本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。警察庁・国土交通省・軽自動車検査協会・国税庁・東京都主税局の情報は2026年10月4日に各公式サイトで確認したものです。最新の内容は各公式サイトでご確認ください。
免許を返納したら、車は「売る・廃車にする・家族に名義変更する」のどれかを自分で決めて届け出る。返納は警察、車の手続きは運輸支局と軽自動車検査協会で、窓口が別になる
免許の自主返納は、運転免許が不要になった人や、加齢で運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーが自分で申し出る手続きです。車の名義変更や廃車は、返納とは別の窓口の手続きで、普通車は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。今回確かめた範囲では、返納で車の登録が自動で変わると書いた資料は見つかりませんでした。この記事では、車の行き先ごとの手続き・必要書類・手数料と、税金の4月1日の扱い、親が亡くなったあとの車を、公的機関の原文で整理します。
免許を返納したら、車はどうするのか
車の行き先で、必要な手続きが変わります。
| 車の行き先 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 売る・家族に譲る | 名義変更。普通車は「移転登録」または「変更記録」、軽自動車は「名義変更」 | 普通車は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会 |
| 廃車にする(解体する) | 普通車は「永久抹消登録」、軽自動車は「解体返納」 | 同上 |
| 当面使わないが残す | 普通車は「一時抹消登録」、軽自動車は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」 | 同上 |
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(売買等による譲渡・抹消登録)、軽自動車検査協会 各種手続き(名義変更・解体返納・自動車検査証返納届)、2026年10月4日確認。
申請先は、普通車も軽自動車も、車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する窓口です。普通車は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、運輸支局へ出向かずオンラインで申請することもできます。
車検証の所有者が自分でない場合は、先に確かめてください。軽自動車検査協会は、車検証の使用者と所有者が違うときは、販売店やローン会社などの所有者の同意を先に得るよう案内しています。普通車も、国土交通省が、車検証の備考欄の所有者がリース会社などの場合があるので、確認のうえ必要書類をそろえるよう案内しています。
免許の返納と車の手続きは、同じ窓口でできるのか
警察庁は、免許の返納の申請場所や必要書類は、各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせるよう案内しています。車の登録は国土交通省の運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会の手続きなので、返納の窓口とは別になります。
返納したときは、運転経歴証明書の交付を受けられます。平成24年4月1日以降に交付されたものは、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として使えます。ただし、自主返納後5年以上たつと、運転経歴証明書の交付を受けられません(警察庁)。
出典:警察庁「運転免許証の自主返納について」、2026年10月4日確認。
車を家族に名義変更するには、何を用意するのか
国土交通省は、名義を変更しないと、税金や保険などのトラブルの元になるので、手続きはお早めにと案内しています。普通車の提出書類は、次のとおりです。
| 書類 | 案内の内容 |
|---|---|
| 移転登録申請書 | OCR申請書第1号様式。新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 譲渡証明書 | 譲渡人は実印を押印 |
| 新旧所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 手数料納付書 | 移転登録の手数料は、OSS申請600円・窓口申請700円(令和8年4月1日現在) |
| 自動車検査証(車検証) | 有効期間のあるもの |
| 委任状 | 代理人が申請する場合に限り必要。実印を押印 |
| 使用者の住所を証する書面 | 住民票や印鑑登録証明書など(3ヶ月以内)。新所有者と新使用者が同じなら不要 |
| 自動車保管場所証明書 | 使用の本拠の位置が変わり、証明書が必要な地域の場合に限り必要 |
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「売買等により譲渡、譲受する手続き」「必要書類」、同「登録手数料一覧」(令和8年4月1日現在)、2026年10月4日確認。
他の管轄から転入した場合や、ご当地ナンバーへの変更が伴う場合など、ナンバープレートが変わるときは、申請時に自動車が必要です。自分の場合にどの書類が要るかは、国土交通省の「AIチャットで必要書類を診断」でも確かめられます。
軽自動車は、軽自動車検査協会の案内では、次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証):原本が必要。コピーは使えない。
- 新しい使用者の住所を証する書面:住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑登録証明書。発行から3ヶ月以内。使用者が変わる場合に必要。
- 自動車検査証変更記録申請書:軽第1号様式。窓口でも入手できる。
- ナンバープレート:使用の本拠の位置の管轄が変わる場合に必要。
- 申請依頼書:新しい使用者以外が手続きをする場合に必要。
手数料は無料です。申請先は、新しい使用者が車を使う場所を管轄する事務所・支所です(軽自動車検査協会)。
車を廃車にするには、どの手続きになるのか
手放して解体するなら、普通車は永久抹消登録、軽自動車は解体返納です。国土交通省は、永久抹消登録を、自動車をリサイクル事業者に引き渡して適正に解体処分した場合の手続きとしています。軽自動車検査協会は、解体返納の申請は、車を引き取った事業者から解体完了の連絡があったあとにするよう案内しています。
| 手続き | 手数料 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 永久抹消登録(普通車・解体) | 無料 | 申請書(解体報告記録がなされた日と移動報告番号を記載)、所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)、車検証、ナンバープレート、代理人なら委任状 |
| 一時抹消登録(普通車・使用の一時中止) | OSS申請450円・窓口申請500円 | 申請書、手数料納付書、所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)、車検証、ナンバープレート、代理人なら委任状 |
| 解体返納(軽自動車・解体) | 無料 | 車検証(原本)、移動報告番号、ナンバープレート、解体届出書(軽第4号様式の3) |
| 自動車検査証返納届(軽自動車・使用の一時中止) | 返納証明書の交付を受ける場合は1件450円 | 車検証(原本)、ナンバープレート、返納証明書交付申請書・返納届出書(軽第4号様式) |
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「抹消登録」「廃車の手続き(一時抹消登録)」、同「登録手数料一覧」(令和8年4月1日現在)、軽自動車検査協会「解体返納」「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、2026年10月4日確認。
自動車重量税は、使用済自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、解体を理由とする永久抹消登録の申請や解体届出と同時に還付申請をすると、車検の残りの期間に対応する額が還付されます(国税庁)。軽自動車検査協会は、車検の残りが1ヶ月以上ある場合に限ると案内しています。還付申請書は、永久抹消登録の申請書と兼用です。
返納したあと、自動車税や自動車保険はどうなるのか
今回確かめた範囲では、免許を返納したことで自動車税が止まると書いた資料は見つかりませんでした。税金は、4月1日の車検証の名義で決まります。
- 自動車税(普通車):4月1日現在の車検証の所有者に1年分が課税されます。名義変更や廃車の手続きが3月31日までにされないと、引き続き課税されます(東京都主税局の案内です。ほかの都道府県は、それぞれの案内で確かめてください)。
- 軽自動車税:4月1日現在の自動車検査証の名義の人に課税されます。毎年3月は窓口が混雑するので、お早めにと案内されています(軽自動車検査協会)。
- 自動車重量税:解体する場合は、前の節のとおり、車検の残りに対応する額の還付を申請できます。
- 自動車保険:返納後の手続きは高齢者の自動車保険の記事に、等級を取っておく中断証明書は自動車保険の等級の記事にまとめています。
出典:東京都主税局「税の質問」、軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」、2026年10月4日確認。
親が亡くなったあと、車は名義変更か廃車か
所有者が亡くなった車は、使い続けるなら名義変更、手放すなら廃車などの手続きが要ります。
廃車にする場合、国土交通省は、永久抹消登録の申請で所有者が死亡しているときは、相続人のうち1名の申請でも受理するとしています。この場合、相続による移転登録はしません。被相続人と申請人の相続関係と、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を添えます。
軽自動車の名義変更の場合、軽自動車検査協会は、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等、または法務局が交付する法定相続情報一覧図を求めています。死亡診断書は、原則使用できません。
普通車を相続して名義変更する場合の必要書類は、国土交通省の「AIチャットで必要書類を診断」か、管轄の運輸支局等で確かめてください。どの手続きでも、4月1日の名義の人に税金が課税される点は、前の節と同じです。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「抹消登録」、軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」、2026年10月4日確認。
よくある質問
Q. 免許を返納すると、車の登録(名義)も自動で変わりますか?
A. 今回確かめた範囲では、返納で車の登録が自動で変わると書いた資料は見つかりませんでした。免許の返納は各都道府県警察の運転免許センター等での手続きで、車の名義変更や廃車は、普通車なら運輸支局等、軽自動車なら軽自動車検査協会の手続きです。手放すのか、家族に譲るのか、使用を一時中止するのかは、自分で決めて届け出ます。
Q. 運転経歴証明書は、いつまでに申請すればいいですか?
A. 警察庁は、自主返納後5年以上、または運転免許の失効後5年以上が経過している人は、運転経歴証明書の交付を受けられないとしています。申請場所や必要書類は、各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせます。
Q. 廃車の「一時抹消」と「永久抹消」は、何が違いますか?
A. 国土交通省の案内では、一時抹消登録は登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合の手続きです。永久抹消登録は、自動車をリサイクル事業者に引き渡し、適正に解体処分した場合の手続きです。永久抹消登録は、解体報告記録がなされた日と移動報告番号が申請書に必要になります。
Q. 名義変更や廃車の手数料は、いくらですか?
A. 国土交通省の登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)では、移転登録がオンライン申請(OSS)600円・窓口申請700円、一時抹消登録がOSS450円・窓口500円、永久抹消登録は無料です。軽自動車検査協会では、名義変更(検査証記録事項の変更)と解体返納は無料、一時使用中止の返納証明書の交付は1件450円です。ナンバープレート代など、別にかかる費用もあります。
Q. 手続きは、本人でなくても申請できますか?
A. 代理人が申請するときは、普通車は所有者の委任状(実印を押印)が要ります。軽自動車は、新しい使用者以外が名義変更の手続きをするときは申請依頼書を出します。普通車は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、運輸支局へ出向かずオンラインで申請することもできます。
Q. 亡くなった親の車は、相続人の一人だけで廃車にできますか?
A. 国土交通省の案内では、永久抹消登録の申請で所有者が死亡している場合、相続人のうち1名の申請でも受理するとしています。この場合、相続による移転登録はしません。被相続人と申請人の相続関係と、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を添えます。軽自動車の手続きは、軽自動車検査協会に問い合わせてください。
Q. 免許を返納すると、自動車税はかからなくなりますか?
A. 今回確かめた範囲では、返納で自動車税が止まると書いた資料は見つかりませんでした。東京都主税局は、自動車税は4月1日現在の車検証の所有者に1年分が課税され、名義変更や廃車の手続きが3月31日までにされなければ引き続き課税されると案内しています。軽自動車税も、軽自動車検査協会が、4月1日現在の自動車検査証の名義の人に課税されると案内しています。
参考・出典
- 警察庁「運転免許証の自主返納について」(2026年10月4日確認)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「売買等により譲渡、譲受する手続き」・「必要書類」(2026年10月4日確認)
- 国土交通省 同「抹消登録」・「廃車の手続き(一時抹消登録)必要書類」・「登録・検査手数料一覧表」(PDF・令和8年4月1日現在)
- 国土交通省「自動車保有関係手続きは、ワンストップサービス(OSS)で!」(2026年10月4日確認)
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」・「解体返納」・「自動車検査証返納届(一時使用中止)」(2026年10月4日確認)
- 国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」(2026年10月4日確認)
- 東京都主税局「税の質問」(自動車税は4月1日現在の所有者に課税。2026年10月4日確認)
- カーネクスト 廃車買取(販売サイトの案内。2026年10月4日に内容を確認)