亡くなった方の加入制度・平均標準報酬額と、遺族となる配偶者の年齢・子の人数から、遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年額と月額の目安を計算します。
亡くなった方の状況
遺族の状況
年額(概算)
—
月額 —
内訳
遺族年金は、亡くなった方の年金加入記録をもとに計算される目安であり、実際の生活費(住宅ローン・教育費・医療費など)まで保障するものではありません。子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は打ち切られ、収入が大きく変わることもあります。今の資産・支出とあわせて家計全体で試算しておくと、将来の不足額が早めに分かります。
出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
出典:日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
※制度は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の受給額は加入記録・家族構成によって異なります。正確な金額は年金事務所または街角の年金相談センターにご確認ください。
子のない配偶者は遺族基礎年金の対象外ですが、亡くなった方が厚生年金に加入していれば遺族厚生年金の対象にはなります。ただし子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付、子のない55歳未満の夫はそもそも受給できません(55歳以上であれば60歳から受給開始)。
65歳以上で自身の老齢厚生年金の受給権がある場合、遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金に相当する額の支給が停止され、実質的に高い方の額になるよう調整されます。65歳以降の自分の年金の受給見込みは年金受給額シミュレーターで確認できます。
2028年4月に施行予定の見直しは、18歳年度末までの子がいない配偶者を主な対象に、給付を5年間の有期(増額あり)に切り替えるもので、既に受給している方や子を養育中の方は対象外です。子がいる場合の遺族基礎年金の加算額はむしろ増額される予定です。