年金の手取り計算機

年金は額面どおりには受け取れません。税金と社会保険料(健康保険・介護保険の保険料)が天引きされた「手取り額」を概算します。

年金と家族の情報

ねんきん定期便・年金振込通知書に記載の年額(税引き前)
年齢で公的年金等控除(年金にかかる税金を減らす仕組み)の額が変わります
配偶者控除(税金の負担を軽くする仕組み)を考慮します

手取り年額(概算)

月額換算

天引きされる税・保険料の内訳(年額・概算)

社会保険料(国民健康保険+介護保険)
所得税
住民税
天引き合計

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

出典:国税庁 No.1199 基礎控除

出典:国税庁 No.1191 配偶者控除

出典:厚生労働省 高齢者医療制度

※制度は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の金額とは異なる場合があります。正確な金額は年金事務所・市区町村の窓口、または税理士等の専門家にご確認ください。

計算のしくみ(簡易版)

※本ツールは2026年時点の一般的な制度内容にもとづく概算です。社会保険料は市区町村により大きく異なり、所得控除も個人の状況で変わります。正確な金額は市区町村・年金事務所等でご確認ください。

年金からは何が天引きされるのか

年金からは主に①介護保険料 ②国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料) ③所得税 ④住民税が天引き(特別徴収)されます。額面の月15万円でも、手取りは13万円台になることが珍しくありません。

年金が少なければ税金はかからない

65歳以上の場合、年金収入が年214万円以下(公的年金等控除110万円+基礎控除104万円)なら所得税はかかりません。令和7年度・令和8年度の税制改正で基礎控除が引き上げられたため、以前よく紹介されていた「158万円」は改正前の基準です。住民税も同様に、一定額以下なら非課税になります。住民税非課税世帯になると、医療・介護の自己負担軽減など多くの優遇が受けられます。

確定申告で戻ってくる場合も

医療費が多くかかった年や、生命保険料・地震保険料を払っている場合は、確定申告をすると天引きされた所得税の一部が還付されることがあります。年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下なら申告は義務ではありませんが、還付を受けるための申告は可能です。