世帯の合計所得が非課税基準を下回るか判定します。年金収入からの換算にも対応。
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出典:地方税法295条(e-Gov法令検索)/地方税法施行令47条の3/地方税法施行規則(級地区分ごとの率)/国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(年金収入から所得への換算)
※制度は改正により変わります。本ツールの判定結果は目安であり、実際の判定とは異なる場合があります。正確な判定はお住まいの市区町村の窓口、または税理士等の専門家にご確認ください。
※上記の35万円・21万円は1級地の額です。2級地は0.9倍、3級地は0.8倍した額が参酌基準になります。実際の金額は市区町村の条例で定められるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
住民税非課税世帯に該当すると、以下の優遇が受けられます。
65歳以上で年金収入のみの場合、年金収入から公的年金等控除(最低110万円)を引いた額が「所得」になります。収入110万円以下なら所得は0円です。単身で扶養親族がいない場合の非課税限度額は合計所得45万円(1級地)なので、年金収入155万円以下であればこの基準に収まります。