15問のYes/Noに回答して、気になる症状の傾向を確認しましょう。
※本ツールは医療情報の提供や診断を目的としたものではありません。気になる症状がある場合は、点数にかかわらず必ずかかりつけ医・医療機関にご相談ください。
15問は、次のような場面について「はい/いいえ」で答えていただくものです(当サイトが独自に作成した質問です)。
※どの項目も、当てはまるからといって認知症であることを意味しません。当てはまらないからといって、認知症でないことを意味するものでもありません。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法は、第二条で「認知症」を「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態」と定義しています。診断は医療機関で行われるものであり、本ツールで判定できるものではありません。
同法は第二十一条第二項で、国及び地方公共団体は「認知症及び軽度の認知機能の障害の早期発見、早期診断及び早期対応を推進するため」、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備などの施策を講ずるものとする、と定めています。物忘れが気になりはじめたら、かかりつけ医への相談や地域包括支援センターへの問い合わせを躊躇わないようにしましょう。
地域包括支援センターは、介護保険法第百十五条の四十六第一項で「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」とされ、同条第二項により市町村が設置することができます。同法第百十五条の四十五第二項第六号は、市町村が行う事業として「認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業」を挙げています。また認知症基本法第十九条第一項は、国及び地方公共団体が「認知症の人又は家族等からの各種の相談」に総合的に応じられる体制の整備を図るものとしており、ご家族からの相談も想定されています。
なお介護保険法第百十五条の四十五第十項は「市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる」と定めています。費用がかかるかどうかはお住まいの市町村にご確認ください。