国民年金の任意加入とは|加入できる人・保険料と前納・元が取れる年数・やめるとき【令和8年度】
国民年金の任意加入とは、60歳以上65歳未満の間に保険料を払い続けて、40年(480月)に足りない納付月数を増やし、老齢基礎年金を満額に近づける制度です。令和8年度の保険料は月17,920円で、1年(12か月)加入すると老後の年金が年に約21,200円増え、払った保険料に追いつくのは受け取り始めてから約10年後(当サイト試算)です。60歳前後で仕事をしながら、将来の年金と家計を考える方に向けて、加入できる人・保険料と前納額・やめるときを日本年金機構とe-Govの原文で整理しました。
任意加入できる人:要件の表
日本年金機構は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく満額を受給できない場合に、60歳以降も国民年金に任意加入できるとしています。次の1.〜4.のすべてを満たす方が対象です(厚生年金保険・共済組合等の加入者は除く)。
| 要件 | 内容 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 1. 年齢と住所 | 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満(国民年金法附則第5条第1項第2号) | 住民票の住所と生年月日 |
| 2. 繰上げ | 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない | 自分で繰上げ請求をしたかを思い出し、迷うときは年金事務所へ |
| 3. 納付月数 | 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満 | ねんきん定期便・ねんきんネットの加入履歴 |
| 4. 厚生年金など | 厚生年金保険、共済組合等に加入していない(加入すると資格を失う。同附則第5条第5項第2号) | 勤務先で厚生年金に入っているか(給与明細の厚生年金保険料など) |
| 5. 払い方 | 口座振替が原則。申出のときに希望を伝える(同附則第5条第2項) | 通帳・届出印・口座情報 |
| 特例. 65歳以上70歳未満 | 年金の受給資格期間を満たしていない方も加入できる | 年金事務所で受給資格期間を確認 |
出典:日本年金機構「任意加入制度」(更新2025年9月11日)、e-Gov法令検索 国民年金法附則第5条。外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できますが、この記事では国内に住む方を扱います。表の「確かめ方」は当サイトの整理です。
繰上げ・繰下げの考え方は年金の繰り上げ・繰り下げはどっちが得かの記事、いまの納付月数を調べる方法はねんきん定期便の見方の記事にまとめています。
任意加入の手続きと持ち物
- いつから:60歳の誕生日の前日から手続きができます。加入は申出のあった月からで、さかのぼることはできません(日本年金機構)。法律でも、申出をした日に資格を取得するとされています(附則第5条第3項)。
- どこで:お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所です。
- 持ち物(口座):通帳やキャッシュカードなど口座情報がわかるものと、金融機関への届出印。
- 持ち物(番号):基礎年金番号通知書など基礎年金番号を明らかにできる書類、またはマイナンバーカード。カードがない場合は、マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写しなど)と、運転免許証・パスポートなどの身元確認書類が必要です。
出典:日本年金機構「任意加入制度」。農業者年金に加入したい60歳以上65歳未満の方は、国民年金への任意加入が必要です。
保険料と前納・一括払いの額(令和8年度)
令和8年度の国民年金保険料は1か月17,920円で、任意加入被保険者も納付しなければなりません。納付期限は納付対象月の翌月末日です(日本年金機構)。納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。まとめて前払い(前納)すると割引があります。
| 払い方(1回あたり) | 納付書・クレジットカード | 口座振替 |
|---|---|---|
| 毎月納付 | 17,920円 | 17,920円 |
| 当月末振替(早割) | ― | 17,860円(60円安い) |
| 6カ月前納 | 106,650円(870円安い) | 106,300円(1,220円安い) |
| 1年前納 | 211,220円(3,820円安い) | 210,530円(4,510円安い) |
| 2年前納 | 418,510円(16,010円安い) | 417,150円(17,370円安い) |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の前納」(更新2026年9月4日)。割引額は毎月納付との比較。2年前納は令和8年度17,920円×12か月と令和9年度18,290円×12か月の合計434,520円との比較です。任意加入は口座振替が原則のため、右の列が基本になります。
- 付加保険料(月400円):65歳未満の任意加入被保険者も、定額保険料に上乗せして納められます。付加年金額は年額で200円×納付月数なので、12か月分なら年2,400円(払った4,800円は2年で戻る)です。国民年金基金の加入員は使えません(日本年金機構「付加保険料の納付」)。
- 年度で変わる:令和9年度の保険料は18,290円です(前納の表の注記)。年度をまたいで加入すると、次の年度分は上がります。
1年加入すると:増える年金と元が取れる年数の試算
60歳から1年間(12か月)任意加入し、65歳から老齢基礎年金を受け取り始める場合の例です。
前提(当サイト試算):60歳から12か月加入し、納付月数が480月を超えない/保険料は令和8年度の月17,920円のまま/老齢基礎年金の満額847,300円(令和8年度、昭和31年4月2日以後生まれ)で将来も同額と仮定/65歳から受け取り、繰上げ・繰下げをしない/社会保険料控除による税の軽減、年金にかかる税や保険料、物価による改定は含めない
| 項目 | 金額(当サイト試算) | 計算 |
|---|---|---|
| 払う保険料(毎月納付) | 215,040円 | 17,920円×12か月 |
| 払う保険料(口座振替の1年前納) | 210,530円 | 前納額(機構) |
| 増える老齢基礎年金(年額) | 約21,200円 | 847,300円×12÷480 |
| 元が取れる年数(毎月納付) | 約10.2年 | 215,040円÷21,182円 |
| 元が取れる年数(1年前納) | 約9.9年 | 210,530円÷21,182円 |
- 増え方:任意加入の期間は第1号被保険者の期間とみなされ(附則第5条第9項)、納付した1か月ごとに満額の480分の1、約1,765円が年金に加わります。保険料を納めなければ、加入しても年金額には反映されません(日本年金機構)。
- 元が取れる年数:65歳から受け取ると、約10年後、おおむね75歳ごろに払った保険料と受け取った増加分が並びます。その後は受け取るほど増加分が上回りますが、受け取る期間は人によって違います。
- 税の軽減は含めていません:納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象のため、実際の負担はこの表より軽くなります。軽くなる額は所得と税率で変わります。
- 加入できる月の上限:年金額の計算に使う月数が480月に達すると資格を失います(附則第5条第5項第4号)。たとえば納付済みが456月(38年)なら、加入できるのは残りの24月までです。
加入するかどうかは任意です。払う保険料、受け取る年数、60代の収入と支出を並べて、ご自身の状況で考えます。年金の受給見込みは年金受給額の計算で確かめられます。
デメリットと注意点
- 保険料を払い続ける負担があります:令和8年度は月17,920円、1年で215,040円です。払った額が年金で戻るのは約10年後の試算です。
- 免除・納付猶予・学生納付特例は使えません:任意加入している間は、これらの申請ができません(日本年金機構、附則第5条第10項)。払えなくなったときは、免除の申請ではなく、任意加入をやめる手続きを考えることになります。
- 滞納すると資格を失います:保険料を滞納し、指定の期限までに納付しないと、その翌日に被保険者の資格を失います(附則第5条第7項)。
- さかのぼれません:申出の月からの加入です。過去の免除や納付猶予の期間を後から納める追納は別の制度で、国民年金の追納の記事にまとめています。
- 480月が上限です:年金額の計算に使う月数が480月に達すると、それ以上は増やせません。
やめるときと、厚生年金に入って働く場合
任意加入は、次のどれかに当てはまると終わります。
- 自分でやめる:いつでも、申出をして資格を喪失できます(附則第5条第4項)。
- 65歳になる:65歳に達したときに資格を失います(同第5項第1号)。
- 厚生年金保険の被保険者になる:厚生年金に加入した場合は資格を失います(同第5項第2号)。60歳以降に会社員として厚生年金に入って働くあいだは、任意加入の対象ではありません(日本年金機構は厚生年金保険、共済組合等の加入者を除くとしています)。
- 480月に達する:年金額の計算に使う月数が40年分(480月)に達した時点で資格を失います(同第5項第4号)。
- 滞納・国外へ転居:保険料を滞納して指定の期限までに納付しないとき、日本国内に住所を有しなくなったときも資格を失います(同第7項)。
出典:e-Gov法令検索 国民年金法附則第5条、日本年金機構「任意加入制度」。厚生年金に入って働く場合の年金の増え方は、この記事では扱いません。
よくある質問
Q. 国民年金の任意加入は、いつから始められますか?さかのぼれますか?
A. 申出のあった月からの加入で、さかのぼって加入することはできません(日本年金機構)。60歳の誕生日の前日から手続きができます。法律上も、申出をした日に被保険者の資格を取得すると定められています(国民年金法附則第5条第3項)。
Q. 任意加入の手続きはどこでしますか?
A. 国内に住んでいる方は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所です(日本年金機構)。通帳やキャッシュカードなどの口座情報がわかるもの、金融機関への届出印、基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類を持っていきます。
Q. 保険料は口座振替以外でも払えますか?
A. 日本年金機構は、外国に居住する日本人を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則としています。法律では、申出のときに口座振替を希望する旨か、口座振替によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に当たる旨を申し出ることとされています(国民年金法附則第5条第2項)。口座振替にできない事情がある方は、窓口で相談します。
Q. 前納や一括払いにすると、いくら安くなりますか?
A. 令和8年度は、口座振替なら1年前納で毎月納付より4,510円、6カ月前納で1,220円、2年前納で17,370円安くなります。納付書やクレジットカードでは割引額が小さくなります(日本年金機構「国民年金保険料の前納」)。任意加入は口座振替が原則のため、表の口座振替の列を見ます。
Q. 任意加入は何歳まで、何か月まで続けられますか?
A. 65歳に達したとき、または老齢基礎年金の額の計算に使う月数(国民年金法第27条各号)の合計が480に達したときに、資格を失います(同法附則第5条第5項)。年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方は、別の特例で加入できます(日本年金機構)。
Q. 任意加入していると、保険料の免除や納付猶予は使えますか?
A. 使えません。国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません(日本年金機構、国民年金法附則第5条第10項)。保険料の納付が難しくなったときは、いつでも任意加入をやめることができます。
Q. 任意加入をやめるときは、どうすればいいですか?
A. いつでも、申出をして資格を喪失できます(国民年金法附則第5条第4項)。保険料を滞納して指定の期限までに納付しなかった場合も、資格を失います(同条第7項)。やめるまでに納めた保険料の月数は、年金額に反映されます。