高額療養費計算機

高額療養費制度(1ヶ月の医療費の自己負担に上限を設ける公的制度)による自己負担上限額と、払い戻し見込み額を概算します。

あなたの区分

令和8年8月診療分から見直し後の限度額が適用されています
住民税非課税=所得が少なく住民税がかからない世帯のことです

医療費

保険適用前の医療費の全額です。窓口で3割負担なら、支払額÷0.3が目安。領収書の「保険点数」×10円でも確認できます。

1ヶ月の自己負担上限額(概算)

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計算後に表示されます

払い戻し見込み

窓口で支払う額(3割負担の場合)
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自己負担上限額
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払い戻し見込み額
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年収別の自己負担上限額 早見表(医療費100万円の場合)

70歳未満・窓口3割負担・令和8年8月診療分からの額です。医療費100万円なら窓口の支払いは30万円で、そのうち上限額を超えた分が払い戻されます。

年収の目安区分1か月の自己負担上限払い戻し額
300万円区分エ61,500円238,500円
400万円区分ウ92,940円207,060円
500万円区分ウ92,940円207,060円
600万円区分ウ92,940円207,060円
700万円区分ウ92,940円207,060円
800万円区分イ183,130円116,870円
900万円区分イ183,130円116,870円
1,000万円区分イ183,130円116,870円
1,100万円区分イ183,130円116,870円
1,200万円区分ア271,290円28,710円

年収の境目(約370万円・約770万円・約1,160万円)に近い方は、隣の区分になることがあります。上限額は「窓口で払った額」でなく医療費の総額(10割)で決まります。世帯合算・多数回該当・年間上限は含めていません。

令和9年8月からは所得区分が細分化される予定で、年収の高い区分ほど上限額が段階的に分かれます(厚生労働省の発表。施行は令和9年8月診療分から)。

国民健康保険の方の区分は「旧ただし書き所得」で決まります

会社の健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は前年の所得から基礎控除を引いた「旧ただし書き所得」(同じ世帯の国保加入者の合計)で区分が決まります。年収の目安との対応は次のとおりです。

区分年収の目安国保(旧ただし書き所得)健保(標準報酬月額)
区分ア約1,160万円〜901万円超83万円以上
区分イ約770万〜1,160万円600万〜901万円53万〜79万円
区分ウ約370万〜770万円210万〜600万円28万〜50万円
区分エ〜約370万円210万円以下26万円以下
区分オ住民税非課税(上限36,900円)

出典:厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)。年収の目安は給与収入の概算で、自営業・年金収入の方は所得で判断されます。

計算の根拠と出典

出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

出典:厚生労働省 高齢者医療制度

※制度は改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の金額とは異なる場合があります。正確な金額は加入している健康保険組合・市区町村の窓口にご確認ください。

高額療養費制度とは

※本ツールは2026年時点の一般的な制度内容にもとづく概算です。世帯合算・多数回該当(直近12ヶ月に3回以上該当した場合の引き下げ)などは考慮していません。正確な金額は加入している健康保険組合・市区町村・年金事務所等でご確認ください。

申請しないと戻ってきません

高額療養費は自動では払い戻されない場合が多く、申請が必要です(加入する健康保険によっては自動給付もあります)。国民健康保険なら市区町村の窓口、会社の健康保険なら健康保険組合に申請します。時効は診療月の翌月1日から2年間です。

70歳以上の「外来だけ」の上限

70歳以上の「一般」区分では、入院を含まない外来だけの場合、個人ごとに月18,000円の上限があります(年間上限144,000円)。外来と入院を合わせた世帯の上限は57,600円です。

まとまった医療費が心配な方へ

大きな手術や入院の予定がある場合は、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、退院時の支払いが上限額までで済み、立て替えが不要になります。マイナ保険証を利用すれば認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。