成年後見制度と家族信託は何が違うか
親の財産が動かせなくなったときの選択肢として、成年後見制度と家族信託が並べて語られます。ただしこの2つは、始まる時期も、できることの範囲も、費用のかかり方も違います。ここでは裁判所が公表している申立費用と、最高裁判所の統計にもとづいて違いを整理します。どちらが向くかは財産の内容と家族の状況で変わるため、最終的な判断は専門家に確認してください。
そもそも何をする制度なのか
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を保護するための制度です。裁判所の説明では、家庭裁判所が本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、本人が自ら行った法律行為についても、日常生活に関するものを除いて取り消すことができるとされています。
あらかじめ契約しておく任意後見もあります。任意後見契約が登記されている場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、監督人の監督のもとで契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行う、という仕組みです。
家族信託(民事信託)は、信託法にもとづいて、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託す契約です。託された家族は、信託された財産について、自分の名義で管理・処分を行えるようになります。裁判所の関与を前提とする制度ではないため、契約の内容は当事者が設計します。
身上保護は信託の対象ではありません
家族信託が扱うのは、信託した財産の管理です。介護サービスの契約や施設の入所契約といった身上保護は含まれません。これらが必要になった場面では、成年後見制度の利用が検討されることになります。
違いを表で比較する
| 項目 | 法定後見(後見・保佐・補助) | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|---|
| 始め方 | 家庭裁判所に申立て、審判を受ける | 元気なうちに契約し、判断能力が不十分になった段階で監督人の選任を申し立てる | 元気なうちに信託契約を結ぶ |
| 始まる時期 | 判断能力が不十分になった後 | 任意後見監督人が選任されたとき | 契約で定めた時点(契約と同時のことが多い) |
| 対象 | 本人の財産全般と身上保護 | 契約で定めた範囲 | 信託した財産のみ。身上保護は対象外 |
| 本人がした契約の取消し | 日常生活に関するものを除いて取り消せる | 取消権は前提とされていない | 取消権はない |
| 誰が担うか | 家庭裁判所が選任する | 本人が契約で決める(監督人は家庭裁判所が選任) | 本人が契約で決める |
| 継続的な監督 | 家庭裁判所(監督人が選任されることもある) | 任意後見監督人 | 契約で監督の仕組みを定めることができる |
| 終わり方 | 原則として本人が亡くなるまで続く | 原則として本人が亡くなるまで続く | 契約で定めた終了事由による |
出典:裁判所「後見開始」「任意後見監督人選任」の説明、信託法(e-Gov法令検索)にもとづいて当サイトが整理。制度の運用は個別の事情によって異なります。
費用は何にかかるか
裁判所が公表している申立費用は次のとおりです。
| 手続 | 申立手数料 | 登記手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 後見開始の申立て | 収入印紙800円分 | 収入印紙2,600円分 | 連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)/鑑定が必要な場合はその費用 |
| 任意後見監督人選任の申立て | 収入印紙800円分 | 収入印紙1,400円分 | 連絡用の郵便切手/鑑定が必要な場合はその費用 |
鑑定は必ず行われるものではありません。最高裁判所の統計では、終局した事件のうち鑑定を実施したものは約3.4%で、鑑定費用は5万円以下が約43.7%、10万円以下までで約85.8%でした。
成年後見人などに対する報酬は、家庭裁判所が本人の資力や後見人の事務の内容などをふまえて決めるもので、全国一律の金額は公表されていません。家族信託の設計・契約書作成にかかる費用についても、公的機関が公表している統計を確認できなかったため、この記事では金額を書きません。見積もりを取る際は、契約書の作成費用と、信託口口座の開設や不動産の名義変更にかかる費用を分けて確認してください。
申立てから終わるまでの期間
最高裁判所の統計では、終局した事件のうち2か月以内に終局したものが約71.1%、4か月以内が約93.8%でした。ただし個々の事件の事情によって変わります。
誰が後見人になるのか — 統計で見る
「家族が後見人になればよい」と考えていても、選任するのは家庭裁判所です。最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月から12月)の数字を見ておきましょう。
| 成年後見人等と本人との関係 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 親族 | 7,014件 | 16.4% |
| 親族以外 | 35,718件 | 83.6% |
| (内訳)司法書士 | 11,966件 | — |
| (内訳)弁護士 | 8,903件 | — |
| (内訳)社会福祉士 | 7,280件 | — |
※関係別件数の合計は42,732件。1件の事件に複数の後見人等がいる場合があるため、認容で終局した事件の総数とは一致しません。
同じ資料によると、申立書に親族を候補者として記載していた事件の割合は約19.7%でした。また、令和7年12月末時点の成年後見制度の利用者数は259,901人で、前年から約2.3%増えています。
向き・不向きの分かれ目
- すでに判断能力が不十分になっている:契約を前提とする任意後見や家族信託は使えません。法定後見の申立てを検討することになります。
- 自宅の売却や賃貸を将来考えている:信託した財産であれば受託者が管理・処分できるため、家族信託が検討されることがあります。法定後見で居住用不動産を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
- 訪問販売や不要な契約が心配:本人がした契約を取り消せるのは後見等の枠組みです。家族信託に取消権はありません。
- 介護サービスや施設の契約が必要:身上保護は信託の対象外です。後見等の利用が検討されます。
費用の見通しを立てるには、これから毎月かかる金額の把握が先になります。自治体別の介護保険料、介護費用シミュレーター、相続分の計算もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 成年後見と家族信託は、どちらか一方しか選べませんか?
A. 併用されることもあります。家族信託は信託した財産の管理を託された家族が行う仕組みで、身上保護(介護サービスの契約や施設の入所契約など)は対象外です。信託していない財産の管理や身上保護が必要になった場合には、成年後見制度の利用が検討されることになります。どちらが必要かは財産の内容と本人の状況によって変わるため、専門家に確認したうえで判断してください。
Q. 成年後見人には家族がなれますか?
A. なれる場合もありますが、選ぶのは家庭裁判所です。最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月から12月)によると、成年後見人等に親族が選任されたものは全体の約16.4%、親族以外が選任されたものは約83.6%でした。親族以外の内訳は司法書士11,966件、弁護士8,903件、社会福祉士7,280件などです。申立書に親族を候補者として記載していた事件の割合は約19.7%です。
Q. 成年後見の申立てにかかる費用はいくらですか?
A. 裁判所が公表している後見開始の申立費用は、申立手数料が収入印紙800円分、登記手数料が収入印紙2,600円分、これに連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)です。本人の精神の状況について鑑定が必要な場合は、その費用を申立人が負担することがあります。鑑定が実施されたのは終局事件の約3.4%で、費用は5万円以下が約43.7%、10万円以下までで約85.8%でした。後見人に対する報酬は家庭裁判所が事情に応じて決めるもので、一律の金額は公表されていません。
Q. 家族信託にかかる費用の相場はありますか?
A. この記事では書きません。家族信託の設計や契約書の作成にかかる費用は依頼先によって異なり、公的機関が公表している統計を確認できなかったためです。見積もりを取るときは、契約書の作成だけの費用なのか、信託口口座の開設や不動産の登記まで含むのかを分けて確認することをおすすめします。