親の預金が下ろせなくなるとき — 認知症と口座凍結
親の入院費や施設の費用を親の口座から出そうとして、窓口で断られる。介護が始まった家庭で起きやすい事態です。何が起きるのか、いつ起きるのか、起きた後にできることとできないことを、全国銀行協会の考え方と最高裁判所の統計にもとづいて整理します。運用は金融機関や家庭裁判所によって異なるため、最後は取引のある銀行と地域の窓口で確認してください。
「口座が凍結される」とは何が起きることか
まず前提として、銀行の預金は名義人本人の資産です。全国銀行協会が2021年2月に公表した「金融取引の代理等に関する考え方」には、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要であり、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできないと明記されています。
つまり「凍結」と呼ばれる状態は、口座が消えることでも残高が没収されることでもなく、本人の意思確認ができないために、払い戻し・振込・定期預金の解約といった手続きを銀行が進められなくなることを指します。年金の入金や口座振替まで一律に止まるとは限らず、扱いは金融機関によって異なります。
同じ銀行でも対応が一律とは限らない
全国銀行協会の考え方には、これは会員各行の参考として取りまとめたものであり、一律の対応を求めるものではない、個別の状況によって異なる対応が取られるケースもあり得る、という注記があります。ここで説明するのは「一般的な考え方」であって、あなたの取引先の銀行がそのとおりに動くとは限りません。
いつ起きるのか — 診断がついた瞬間ではない
医師が認知症と診断したことが、そのまま銀行に伝わる仕組みはありません。実務で問題になるのは、銀行が本人の認知判断能力の低下を把握したときです。窓口でのやり取りや家族からの申し出がきっかけになることがあります。
全国銀行協会の考え方では、確認の方法として本人との面談、診断書の提出、担当医からのヒアリングのほか、診断書がない場合の複数行員による面談や資料の確認が挙げられています。「診断書が出たかどうか」だけで決まるものではありません。
逆に言えば、本人に認知判断能力があるうちは通常どおりの取引ができます。備えを考えるのはこの段階です。
凍結後にできること・できないこと
全国銀行協会の考え方は、本人の状態と代理権の有無で状況を5つに分けています。自分の家がどこに当てはまるかを確認してください。
| 状況 | 誰が手続きするか | 考え方 |
|---|---|---|
| 本人に判断能力がある | 本人 | 通常どおりの取引ができます |
| 判断能力が低下した本人との取引 | 本人 | 親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的とされています。手続きが済むまでの間などにやむを得ず取引する場合は、本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましいとされています |
| 法定代理人がいる | 成年後見人など | 法的な裏付けのある代理権者として、確認のうえ取引が行われます |
| 任意代理人の届出がある | 親族など | 本人から有効な代理権が与えられ、銀行が届出を受けていれば、代理での取引ができる場合があります |
| 代理権がない(無権代理) | 親族など | 極めて限定的な対応と位置づけられています。本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられるとされています |
出典:全国銀行協会 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(2021年2月18日)の内容を要約。表現は原文どおりではありません。
代理権のない家族からの依頼に応じるかどうかは銀行がリスクを引き受ける判断です。医療費や施設費の請求書など、本人のための支出だと示せる資料を持参すると話が進みやすくなる場合があります。
実際に何が困って後見が申し立てられているか
最高裁判所事務総局家庭局の「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月から12月)では、申立ての主な動機が集計されています。
| 主な申立ての動機 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 預貯金等の管理・解約 | 39,871件 | 93.4% |
| 身上保護 | 31,655件 | 74.2% |
| 介護保険契約 | 19,502件 | 45.7% |
| 不動産の処分 | 15,502件 | 36.3% |
| 相続手続 | 10,909件 | 25.6% |
※1件の事件に複数の動機がある場合があるため、合計は終局事件総数(42,674件)と一致しません。割合は終局事件総数を母数としています。
申立ての9割超が預貯金の管理・解約を動機としています。お金が動かせなくなって初めて制度を使うという順番が、統計にもはっきり表れています。同じ資料では、開始原因のうち認知症が約61.3%を占めています。
元気なうちにできる備え
本人に判断能力があるうちであれば、次のような選択肢があります。どれも一長一短で、費用のかかり方も違います。
- 銀行への任意代理人の届出:本人が家族などに代理権を与え、銀行に届け出ておく方法です。取扱いの有無や条件は金融機関によって異なるため、事前の確認が必要です。
- 任意後見契約:本人が元気なうちに、将来支援してもらう人と契約しておく方法です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じます。
- 家族信託(民事信託):財産の管理を家族に託す契約を結んでおく方法です。信託した財産の管理・処分を、託された家族が自分の名前で行えるようになります。
選ぶ前に確認したいこと
任意後見と家族信託は、始まる時期・できることの範囲・費用の考え方が違います。成年後見制度と家族信託は何が違うかで、公表資料にもとづいて比較しています。
いま何をすればよいか
状況によって、次の一手は変わります。
- まだ本人と話ができる段階:取引のある銀行に、代理人の届出ができるかを確認します。あわせて、口座がいくつあるか、年金の受取口座はどこかを本人と一緒に書き出しておくと、後の手続きが軽くなります。
- すでに払い戻しを断られた段階:本人のための支出だと示せる資料(医療費・施設費の請求書など)を用意して銀行に相談し、並行して家庭裁判所への申立てを検討します。急ぎの支払いがある場合には、審判前の保全処分を活用することも考えられるとされています。
- 誰に相談すればよいか分からない段階:地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや、判断能力に不安のある方の金銭管理を支援する社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が、全国銀行協会の考え方でも連携先として挙げられています。
介護保険料や施設の費用など、これから毎月かかる金額の見当をつけておくと、必要な資金の規模が具体的になります。自治体別の介護保険料や介護費用シミュレーターで、住んでいる市区町村の水準を確認できます。
よくある質問
Q. 認知症と診断されたら、その時点で親の口座は止まりますか?
A. 診断名がついたことが銀行に自動的に伝わる仕組みはありません。実際には、窓口でのやり取りや家族からの申し出などで銀行が本人の認知判断能力の低下を把握したときに、本人の意思確認ができないことを理由として払い戻しなどの手続きが進められなくなる場合があります。全国銀行協会の考え方でも、預金は本人の資産であり払い出しには本人の意思確認が必要で、家族であっても本人の預金を払い出すことはできないと整理されています。
Q. 家族が代わりに引き出すことはできませんか?
A. 本人から有効に代理権を与えられ、その届出を銀行が受けている任意代理人であれば、代理での取引ができる場合があります。代理権がない場合は無権代理となり、全国銀行協会の考え方では、本人の医療費の支払いなど本人の利益に適合することが明らかである場合に限って依頼に応じることが考えられる、という位置づけです。応じるかどうかは銀行ごとの判断で、一律の対応が決まっているわけではありません。
Q. 凍結を防ぐために、元気なうちにできることはありますか?
A. 本人の判断能力があるうちに選べる方法として、銀行への任意代理人の届出、公正証書で結ぶ任意後見契約、財産の管理を家族に託す家族信託などがあります。どれが向くかは、資産の内容や家族構成、費用のかけ方によって変わります。金融機関によって扱いが異なるため、取引のある銀行に確認したうえで検討することをおすすめします。
Q. 成年後見の申立てから利用開始までどのくらいかかりますか?
A. 最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月から12月)によると、終局した事件のうち2か月以内に終局したものが約71.1%、4か月以内が約93.8%です。ただし個々の事件の事情によって期間は変わります。医療費など急ぎの支払いが必要な場合には、審判前の保全処分を活用することも考えられると全国銀行協会の考え方には記載があります。