徳島県の保険料は「均等割額+所得割額」で決まり、令和8年度からはこれに子ども分が加わります。
徳島県の令和8年度 保険料率(医療分)
徳島県の令和8年度で、単身・年金収入200万円(年金以外の収入なし)の方は、医療分と子ども分を合わせて年額約102,318円、月あたり約8,527円が目安です(均等割の2割軽減を引いた後の額)。
| 年金収入(万円) | 年金所得(万円) | 賦課所得(万円) | 年額(円) | 月額(円) | 軽減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 0 | 17,480 | 1,457 | 7.2割軽減 |
| 150 | 40 | 0 | 17,480 | 1,457 | 7.2割軽減 |
| 200 | 90 | 47 | 102,318 | 8,527 | 2割軽減 |
| 250 | 140 | 97 | 170,584 | 14,215 | なし |
| 300 | 190 | 147 | 226,384 | 18,865 | なし |
| 400 | 272.5 | 229.5 | 318,455 | 26,538 | なし |
徳島県の被保険者一人当たり平均保険料額(月額)は、令和6・7年度の実績6,308円から令和8・9年度の見込6,829円(+8.3%、全国は7,411円から7,989円の+7.8%)に上がる見込みで、基礎年金のみ(年金収入84万円)の方は月1,423円(全国1,309円)の見込みです(厚生労働省公表の見込額で、医療分のみ・子ども分は含みません)。
※ 年金所得は年金収入から公的年金等控除(年金収入330万円以下は110万円、400万円は127.5万円)を引いた額、賦課所得(賦課のもとになる所得)はそこから基礎控除43万円を引いた額です。年額は「均等割(軽減後)+賦課所得×所得割率」を医療分と子ども分それぞれで計算した合計、軽減は均等割の軽減区分です。均等割の軽減は、年金所得からさらに15万円を引いた額が、単身世帯で43万円以下なら7割(年金収入168万円以下)、74万円以下なら5割(199万円以下)、100万円以下なら2割(225万円以下)です。令和8・9年度は、7割軽減に該当する世帯の医療分の均等割が、7割にさらに0.2割を加えた7.2割軽減になります(徳島県後期高齢者医療広域連合が採用しています。子ども分は7割のままです)。表の「7.2割軽減」の行はこれで計算しています。世帯に所得のあるほかの方がいる場合や被保険者が複数いる場合は、判定が変わります。
徳島県の令和8年度で、夫の年金収入200万円・妻80万円(ほかに収入なし)の夫婦なら、世帯の保険料は医療分と子ども分を合わせて年額約114,784円、月あたり約9,565円が目安です(夫約83,618円・妻約31,166円)。
| 年金収入(夫/妻・万円) | 均等割の軽減 | 夫の年額(円) | 妻の年額(円) | 世帯の年額(円) | 世帯の月額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150/80 | 7.2割軽減 | 17,480 | 17,480 | 34,960 | 2,913 |
| 200/80 | 5割軽減 | 83,618 | 31,166 | 114,784 | 9,565 |
| 250/80 | 2割軽減 | 158,118 | 49,866 | 207,984 | 17,332 |
※ 均等割の軽減は世帯で判定します。夫婦の年金所得(年金収入−公的年金等控除110万円−15万円)の合計が、43万円以下なら7割(医療分は7.2割)、43万円+31万円×2人=105万円以下なら5割、43万円+57万円×2人=157万円以下なら2割です(年金収入が125万円を超える人が2人いる世帯は、各基準に10万円が加わります)。保険料は1人ずつ「均等割(軽減後)+賦課所得×所得割率」を医療分と子ども分で計算した合計で、世帯に所得のあるほかの方がいる場合は変わります。
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徳島県の保険料率は、市町村ごとではなく徳島県後期高齢者医療広域連合が県全体で定めます。高齢者の医療の確保に関する法律104条2項は、保険料を「後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率」で算定すると定めているため、同じ所得・同じ世帯の条件なら、県内のどの市町村に住んでいても保険料率は同じです。ただし同項ただし書で、離島その他の医療の確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が定める基準に当てはまる地域は、広域連合の条例で別に保険料率を定めることができます。該当するかどうかは、徳島県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市町村の窓口でご確認ください。
後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じた所得割額の合計です。
保険料(年額) = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率
たとえば徳島県で年金収入300万円・単身の方(公的年金等控除110万円を引いた年金所得190万円、賦課のもととなる所得147万円)の場合、 医療分の所得割額は約160,377円、これに均等割額60,976円を加えて、 医療分の保険料は年間約221,353円(月あたり約18,446円)が目安になります。
※ この目安は軽減措置が及ばない所得水準の例です。世帯の所得が一定以下の場合は均等割が7割・5割・2割軽減され、 実際の保険料はこれより低くなります。徳島県は令和8・9年度、7割軽減に該当する世帯の医療分の均等割を、 7割にさらに0.2割を加えた7.2割軽減としています(子ども分は7割)。正確な金額は徳島県後期高齢者医療広域連合でご確認ください。
令和8年度から、後期高齢者医療の保険料に子ども分が加わりました。厚生労働省はこれを 「こどもや子育て世帯を社会全体で支えるため、高齢者を含む全ての世代や企業が拠出する『子ども・子育て支援金』」と説明しています。 徳島県の令和8年度は均等割額が年1,356円、所得割率が0.25%で、 医療分と同じく「均等割額+(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率」で計算します。
先ほどの年金収入300万円・単身の例では、子ども分の所得割額が約3,675円、均等割額1,356円と合わせて年間約5,031円です。 医療分221,353円と合計すると、年間約226,384円(月あたり約18,865円)になります。
※ 子ども分の賦課限度額は年21,000円です(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項13号)。 子ども・子育て支援金の制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるため、令和9年度の子ども分の保険料率は令和8年度末までに各広域連合の議会で決まります。
徳島県の均等割額は年60,976円で、全国平均の56,083円より 4,893円高くなっています。所得割率は10.91%で、全国平均10.17%より +0.74ポイントです。均等割額を全国47広域連合で高い順に並べると徳島県は9位です。
全国で均等割額が最も高いのは鹿児島県(69,800円)、最も低いのは岩手県(48,800円)です。 後期高齢者医療の保険料率は、その都道府県の高齢者の医療費水準などをもとに広域連合ごとに2年ごとに決められるため、地域差が生じます。 令和8・9年度の料率は、令和8年3月末までに各広域連合の議会で決定されたものです。
後期高齢者医療(75歳以上)の保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計です。徳島県の令和8年度の医療分は、均等割額が1人あたり年60,976円、所得割率が10.91%です。所得割額は「(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で計算し、医療分の賦課限度額は年850,000円です。令和8年度からはこれに子ども分(均等割1,356円・所得割0.25%)が加わります。
単身・年金収入300万円(公的年金等控除110万円)の場合、年金所得は190万円、賦課のもととなる所得は43万円を引いた147万円です。徳島県の令和8年度では、医療分の所得割額が約160,377円、これに均等割額60,976円を加えて年間約221,353円。子ども分約5,031円を足すと合計は年間約226,384円(月あたり約18,865円)が目安です。実際は所得や軽減措置で変わります。
徳島県の医療分の均等割額は令和6・7年度の56,311円から4,665円引き上げられました。所得割率は令和6・7年度が10.55%、令和8・9年度が10.91%です。保険料率は2年ごとに見直され、令和8・9年度の料率は令和8年3月末までに各広域連合の議会で決まりました。医療分の賦課限度額は全国一律で、令和6年度は激変緩和措置により73万円(同年度に新たに75歳になった方を除く)、令和7年度から80万円、令和8年度から85万円です。
軽減されます。世帯の所得が一定以下の場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます(世帯の被保険者数と所得で判定)。徳島県では令和8・9年度、7割軽減に該当する世帯の医療分の均等割を、7割にさらに0.2割を加えた7.2割軽減としています(子ども分は7割のままです)。医療分の均等割は、軽減前の年60,976円が年17,073円になります。また、これまで会社の健康保険などの被扶養者だった方には、加入から2年間の均等割の軽減があります。軽減後の正確な金額は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合でご確認ください。
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として保険料が年金から天引きされます(特別徴収。高齢者の医療の確保に関する法律107条、同法施行令22条)。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの額が、1回に支払われる年金額の2分の1を超える場合や、介護保険料が年金から天引きされていない場合は、納付書や口座振替で納める普通徴収になります。口座振替で納めたいと申し出て、市町村が認めた場合も同様です(同法施行令23条)。
出典
厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001689077.pdf
賦課限度額:高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項7号・13号(令和8年度以後の年度分の保険料について適用)
均等割の7.2割軽減:徳島県後期高齢者医療広域連合の公式ページ
対象年度:令和8年度(2026年度)。医療分・子ども分の均等割額と所得割率は上記の公表値です。全国平均との差・順位・年金収入300万円の目安額・夫婦世帯の例は、 公表された保険料率をもとに当サイトが機械的に算出したものです。実際の保険料は所得・世帯構成・軽減措置により変わります。 制度改正で内容が変わる場合があります。