島根県の後期高齢者医療(75歳以上)の令和7年度(2025年度)の保険料率は、 均等割額が1人あたり年50,160円、所得割率が10.08%です。 保険料は「均等割額+所得割額」で決まります。
島根県の令和7年度 保険料率
後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じた所得割額の合計です。
保険料(年額) = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率
たとえば島根県で年金収入300万円・単身の方(公的年金等控除110万円を引いた年金所得190万円、賦課のもととなる所得147万円)の場合、 所得割額は約148,176円、これに均等割額50,160円を加えて、 年間の保険料は約198,336円(月あたり約16,528円)が目安になります。
※ この目安は軽減措置が及ばない所得水準の例です。世帯の所得が一定以下の場合は均等割が7割・5割・2割軽減され、 実際の保険料はこれより低くなります。正確な金額は島根県後期高齢者医療広域連合でご確認ください。
島根県の均等割額は年50,160円で、全国平均の50,389円より 229円安くなっています。所得割率は10.08%で、全国平均10.21%より -0.13ポイントです。均等割額を全国47広域連合で高い順に並べると島根県は25位です。
全国で均等割額が最も高いのは福岡県(60,004円)、最も低いのは千葉県(43,800円)です。 後期高齢者医療の保険料率は、その都道府県の高齢者の医療費水準などをもとに広域連合ごとに2年ごとに決められるため、地域差が生じます。
後期高齢者医療(75歳以上)の保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計です。島根県の令和7年度は、均等割額が1人あたり年50,160円、所得割率が10.08%です。所得割額は「(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で計算し、賦課限度額は年800,000円です。
単身・年金収入300万円(公的年金等控除110万円)の場合、年金所得は190万円、賦課のもととなる所得は43万円を引いた147万円です。島根県の令和7年度では、所得割額が約148,176円、これに均等割額50,160円を加えて年間約198,336円(月あたり約16,528円)が目安です。実際は所得や軽減措置で変わります。
島根県の均等割額は令和6年度の50,880円から720円引き下げられました。所得割率は令和6年度が9.35%、令和7年度が10.08%です。賦課限度額は全国一律で令和6年度の73万円から令和7年度は80万円に引き上げられました。保険料率は2年ごとに見直されます。
軽減されます。世帯の所得が一定以下の場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます(世帯の被保険者数と所得で判定)。また、これまで会社の健康保険などの被扶養者だった方には、加入から2年間の均等割の軽減があります。軽減後の正確な金額は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合でご確認ください。
出典
厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf
対象年度:令和7年度(2025年度)。均等割額・所得割率・賦課限度額は上記の公表値です。全国平均との差・順位・年金収入300万円の目安額は、 公表された保険料率をもとに当サイトが機械的に算出したものです。実際の保険料は所得・世帯構成・軽減措置により変わります。 制度改正で内容が変わる場合があります。