広島県の後期高齢者医療保険料

広島県の後期高齢者医療(75歳以上)の令和7年度(2025年度)の保険料率は、 均等割額が1人あたり年49,621円所得割率が9.63%です。 保険料は「均等割額+所得割額」で決まります。

広島県の令和7年度 保険料率

49,621円/年均等割額(1人あたり)
9.63%所得割率
均等割は全国平均より 768円 安く 均等割 全国 27位 / 47広域連合(高い順)

広島県の後期高齢者医療保険料のポイント

均等割額(令和7年度・1人あたり年額)
49,621円
所得割率(令和7年度)
9.63%
賦課限度額(令和7年度・年額)
800,000円
令和6年度の均等割額
45,840円
令和6年度からの均等割の増減
+3,781円
令和6年度の所得割率
8.67%
令和6年度からの所得割率の増減
+0.96ポイント
全国平均(均等割50,389円)との差
-768円
全国平均(所得割10.21%)との差
-0.58ポイント
均等割額の全国順位(高い順)
27位 / 47広域連合

保険料の計算方法と広島県での目安

後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じた所得割額の合計です。

保険料(年額) = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率

たとえば広島県で年金収入300万円・単身の方(公的年金等控除110万円を引いた年金所得190万円、賦課のもととなる所得147万円)の場合、 所得割額は約141,561円、これに均等割額49,621円を加えて、 年間の保険料は約191,182円(月あたり約15,932円)が目安になります。

※ この目安は軽減措置が及ばない所得水準の例です。世帯の所得が一定以下の場合は均等割が7割・5割・2割軽減され、 実際の保険料はこれより低くなります。正確な金額は広島県後期高齢者医療広域連合でご確認ください。

全国での位置づけ

広島県の均等割額は年49,621円で、全国平均の50,389円より 768円安くなっています。所得割率は9.63%で、全国平均10.21%より -0.58ポイントです。均等割額を全国47広域連合で高い順に並べると広島県は27位です。

全国で均等割額が最も高いのは福岡県(60,004円)、最も低いのは千葉県(43,800円)です。 後期高齢者医療の保険料率は、その都道府県の高齢者の医療費水準などをもとに広域連合ごとに2年ごとに決められるため、地域差が生じます。

よくある質問

広島県の後期高齢者医療の保険料はどう決まりますか?

後期高齢者医療(75歳以上)の保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計です。広島県の令和7年度は、均等割額が1人あたり年49,621円、所得割率が9.63%です。所得割額は「(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で計算し、賦課限度額は年800,000円です。

広島県で年金収入300万円だと保険料はいくらですか?

単身・年金収入300万円(公的年金等控除110万円)の場合、年金所得は190万円、賦課のもととなる所得は43万円を引いた147万円です。広島県の令和7年度では、所得割額が約141,561円、これに均等割額49,621円を加えて年間約191,182円(月あたり約15,932円)が目安です。実際は所得や軽減措置で変わります。

広島県の保険料は令和6年度から変わりましたか?

広島県の均等割額は令和6年度の45,840円から3,781円引き上げられました。所得割率は令和6年度が8.67%、令和7年度が9.63%です。賦課限度額は全国一律で令和6年度の73万円から令和7年度は80万円に引き上げられました。保険料率は2年ごとに見直されます。

低所得の場合、保険料は軽減されますか?

軽減されます。世帯の所得が一定以下の場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます(世帯の被保険者数と所得で判定)。また、これまで会社の健康保険などの被扶養者だった方には、加入から2年間の均等割の軽減があります。軽減後の正確な金額は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合でご確認ください。

出典

厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf

対象年度:令和7年度(2025年度)。均等割額・所得割率・賦課限度額は上記の公表値です。全国平均との差・順位・年金収入300万円の目安額は、 公表された保険料率をもとに当サイトが機械的に算出したものです。実際の保険料は所得・世帯構成・軽減措置により変わります。 制度改正で内容が変わる場合があります。