山梨県の後期高齢者医療保険料

山梨県の後期高齢者医療(75歳以上)の令和8年度(2026年度)の保険料率は、医療分の 均等割額が1人あたり年52,610円所得割率が9.44%です。 保険料は「均等割額+所得割額」で決まり、令和8年度からはこれに子ども分が加わります。

山梨県の令和8年度 保険料率(医療分)

52,610円/年均等割額(1人あたり)
9.44%所得割率
均等割は全国平均より 3,473円 安く 均等割 全国 33位 / 47広域連合(高い順)

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山梨県の後期高齢者医療保険料のポイント

医療分の均等割額(令和8年度・1人あたり年額)
52,610円
医療分の所得割率(令和8年度)
9.44%
医療分の賦課限度額(令和8年度・年額)
850,000円
子ども分の均等割額(令和8年度・1人あたり年額)
1,330円
子ども分の所得割率(令和8年度)
0.25%
令和6・7年度の均等割額(医療分)
50,770円
令和6・7年度からの均等割の増減
+1,840円
令和6・7年度の所得割率(医療分)
11.11%
令和6・7年度からの所得割率の増減
-1.67ポイント
全国平均(均等割56,083円)との差
-3,473円
全国平均(所得割10.17%)との差
-0.73ポイント
均等割額の全国順位(高い順)
33位 / 47広域連合

保険料の計算方法と山梨県での目安

後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じた所得割額の合計です。

保険料(年額) = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率

たとえば山梨県で年金収入300万円・単身の方(公的年金等控除110万円を引いた年金所得190万円、賦課のもととなる所得147万円)の場合、 医療分の所得割額は約138,768円、これに均等割額52,610円を加えて、 医療分の保険料は年間約191,378円(月あたり約15,948円)が目安になります。

※ この目安は軽減措置が及ばない所得水準の例です。世帯の所得が一定以下の場合は均等割が7割・5割・2割軽減され、 実際の保険料はこれより低くなります。厚生労働省は令和8・9年度について「7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている」としており、 広域連合によっては7割軽減の方の負担がさらに軽くなります。正確な金額は山梨県後期高齢者医療広域連合でご確認ください。

令和8年度から加わる「子ども分」

令和8年度から、後期高齢者医療の保険料に子ども分が加わりました。厚生労働省はこれを 「こどもや子育て世帯を社会全体で支えるため、高齢者を含む全ての世代や企業が拠出する『子ども・子育て支援金』」と説明しています。 山梨県の令和8年度は均等割額が年1,330円所得割率が0.25%で、 医療分と同じく「均等割額+(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率」で計算します。

先ほどの年金収入300万円・単身の例では、子ども分の所得割額が約3,675円、均等割額1,330円と合わせて年間約5,005円です。 医療分191,378円と合計すると、年間約196,383円(月あたり約16,365円)になります。

※ 子ども分の賦課限度額は年21,000円です(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項13号)。 子ども・子育て支援金の制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるため、令和9年度の子ども分の保険料率は令和8年度末までに各広域連合の議会で決まります。

全国での位置づけ

山梨県の均等割額は年52,610円で、全国平均の56,083円より 3,473円安くなっています。所得割率は9.44%で、全国平均10.17%より -0.73ポイントです。均等割額を全国47広域連合で高い順に並べると山梨県は33位です。

全国で均等割額が最も高いのは鹿児島県(69,800円)、最も低いのは岩手県(48,800円)です。 後期高齢者医療の保険料率は、その都道府県の高齢者の医療費水準などをもとに広域連合ごとに2年ごとに決められるため、地域差が生じます。 令和8・9年度の料率は、令和8年3月末までに各広域連合の議会で決定されたものです。

よくある質問

山梨県の後期高齢者医療の保険料はどう決まりますか?

後期高齢者医療(75歳以上)の保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計です。山梨県の令和8年度の医療分は、均等割額が1人あたり年52,610円、所得割率が9.44%です。所得割額は「(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で計算し、医療分の賦課限度額は年850,000円です。令和8年度からはこれに子ども分(均等割1,330円・所得割0.25%)が加わります。

山梨県で年金収入300万円だと保険料はいくらですか?

単身・年金収入300万円(公的年金等控除110万円)の場合、年金所得は190万円、賦課のもととなる所得は43万円を引いた147万円です。山梨県の令和8年度では、医療分の所得割額が約138,768円、これに均等割額52,610円を加えて年間約191,378円。子ども分約5,005円を足すと合計は年間約196,383円(月あたり約16,365円)が目安です。実際は所得や軽減措置で変わります。

山梨県の保険料は令和6・7年度から変わりましたか?

山梨県の医療分の均等割額は令和6・7年度の50,770円から1,840円引き上げられました。所得割率は令和6・7年度が11.11%、令和8・9年度が9.44%です。保険料率は2年ごとに見直され、令和8・9年度の料率は令和8年3月末までに各広域連合の議会で決まりました。医療分の賦課限度額は全国一律で、令和6年度は激変緩和措置により73万円(同年度に新たに75歳になった方を除く)、令和7年度から80万円、令和8年度から85万円です。

低所得の場合、保険料は軽減されますか?

軽減されます。世帯の所得が一定以下の場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます(世帯の被保険者数と所得で判定)。厚生労働省は令和8・9年度について、7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としているため、広域連合によっては7割軽減の方がさらに軽くなります。また、これまで会社の健康保険などの被扶養者だった方には、加入から2年間の均等割の軽減があります。軽減後の正確な金額は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合でご確認ください。

出典

厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日公表)

https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001689077.pdf

賦課限度額:高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項7号・13号(令和8年度以後の年度分の保険料について適用)

対象年度:令和8年度(2026年度)。医療分・子ども分の均等割額と所得割率は上記の公表値です。全国平均との差・順位・年金収入300万円の目安額は、 公表された保険料率をもとに当サイトが機械的に算出したものです。実際の保険料は所得・世帯構成・軽減措置により変わります。 制度改正で内容が変わる場合があります。