残業代・割増賃金計算機

月給と残業時間を入力するだけで、法定どおりの残業代を即算出。未払いがないか確認しましょう。

給与情報

手当を除く基本給(円)
例:8時間×20日=160時間

残業・特別労働時間

上記残業時間に含まれる深夜分

本月の法定残業代合計

¥0

時給

内訳

法定時間外(〜60h)× 1.25
¥0
法定時間外(60h超)× 1.5
¥0
深夜割増(+25%)
¥0
法定休日労働 × 1.35
¥0

ポイント

  • 60時間超の残業は割増率が50%(中小企業も2023年4月から適用)
  • 深夜残業は時間外割増25%+深夜割増25%=合計50%増し
  • 2020年4月以降発生分は3年以内なら未払い残業代を請求できます(時効に注意)

計算の根拠と出典

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)

※割増率・時効などの制度は法改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際に支払われるべき賃金額とは異なる場合があります。未払い分の請求など具体的な判断は、労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

残業代の計算方法

※本ツールは一般的な情報提供を目的としています。正確な計算・請求は社労士・弁護士にご相談ください。

計算例:月給30万円・所定労働時間160時間・残業20時間の場合

実際にどう算出するか、具体的な数値で見てみましょう。

  • 時給 = 300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
  • 残業20時間はすべて月60時間以内なので、割増率は1.25倍
  • 残業代 = 1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円

深夜残業(22〜5時)が含まれる場合や、月60時間を超える場合、法定休日労働がある場合は割増率が変わります。自分の月給・残業時間で正確な金額を確認したい場合は、上のフォームに入力して計算してください。

未払い残業代の請求手順

サービス残業や残業代の未払いが疑われる場合、まず証拠の収集・保全が最優先です。出退勤記録(タイムカード・ICカードの通過履歴)、業務メール・社内チャットのタイムスタンプ、PC起動ログ、業務日誌などを手元に保存してください。スマートフォンで画面を撮影するだけでも有効です。

証拠が揃ったら、上記の計算方法で未払い額の概算を算出し、会社に対して書面(内容証明郵便)で支払いを請求します。それでも応じない場合は、労働基準監督署への申告か、弁護士・社労士を通じた法的手続きに進みます。

労働基準監督署は残業代を計算してくれるのか

労働基準監督署(労基署)への相談・申告は無料で、是正勧告の実績も多くあります。ただし労基署はあくまで労働基準法違反の調査・是正指導を行う行政機関であり、個人の未払い残業代を直接計算・回収してくれる窓口ではありません。相談すれば計算の考え方や必要な証拠について案内は受けられるため、まず本ツールで概算を出したうえで、労基署や社会保険労務士・弁護士に相談する流れが確実です。

時効に注意——最大5年さかのぼれる

2020年4月の民法改正により、未払い賃金の消滅時効は原則5年に延長されました。ただし経過措置として、当面は3年が適用されます(2023年3月以前に発生した残業代は2年が上限でした)。「もう時効かも」と諦める前に、発生時期を確認しましょう。

2023年4月から中小企業にも60時間超の50%割増が適用

月60時間を超える時間外労働の割増率は、大企業は2010年から50%でしたが、中小企業にも2023年4月から適用されました。それ以前の計算より受け取れる額が増えている可能性があります。給与明細と実際の残業時間を照らし合わせて確認しましょう。

よくある質問

  • 残業代の計算方法を教えてください 残業代は「時給(月給÷月間所定労働時間)×割増率×残業時間」で計算します。割増率は法定時間外労働(月60時間以内)が25%、月60時間を超える部分が50%、深夜労働(22時〜5時)はさらに25%加算、法定休日労働は35%です。本ツールに月給と残業時間を入力すると自動で算出できます。
  • 未払い残業代はどうやって計算しますか? 未払い残業代も同じ「時給×割増率×未払いだった残業時間」の式で計算します。まずタイムカード・PCログ・業務メールなどで実際の残業時間を確認し、給与明細で実際に支払われた残業代と比較します。差額があれば未払いの可能性があります。証拠の集め方や請求手順は関連記事で詳しく解説しています。
  • 労働基準監督署に相談すれば残業代を計算してもらえますか? 労働基準監督署(労基署)は法令違反の調査・是正指導を行う機関であり、個人の未払い残業代を直接計算・回収してくれる窓口ではありません。ただし相談すれば計算の考え方や必要な証拠について案内を受けられます。確実に金額を算出したい場合は、まず本ツールで概算を確認し、社会保険労務士や弁護士に相談するのが確実です。
  • 固定残業代(みなし残業代)がある場合はどう計算すればいいですか? 固定残業代として定められた時間数までは、原則として追加の請求はできません。ただし実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合、その超過分については本ツールと同じ計算式(時給×割増率×超過時間)で追加の残業代が発生します。固定残業代の時間数が明示されているか、超過分が支払われているかをまず確認しましょう。
  • 管理職でも残業代はもらえますか? 役職名が「管理職」であっても、労働時間・休憩・休日について実質的な裁量がなく、相応の処遇も受けていない「名ばかり管理職」であれば、法的には一般社員と同様に残業代を請求できる場合があります。
  • 退職後でも未払い残業代を請求できますか? 時効の範囲内(2020年4月以降に発生した分は原則3年以内)であれば、退職後でも請求できます。ただし退職時に会社との間で未払い賃金を含めた「清算合意」に署名している場合は、請求できなくなることがあるため、退職前に内容を確認しておくことが大切です。