裁判所の算定表に基づく相場を試算。協議・調停の参考にご活用ください。
収入情報
子どもの情報
月額相場(概算)
—万円
レンジ —
ポイント
出典:民法(e-Gov法令検索)(婚姻費用の分担は民法760条、子の監護に要する費用の分担は民法766条)
※本ツールは算定表の近似計算です。自営業者の収入、住宅ローンの負担、私立学校や医療費などの特別費用、子が権利者・義務者のどちらと同居しているかといった個別事情は反映されません。実際の金額は当事者の合意または家庭裁判所の調停・審判で決まります。正確な算定・交渉は弁護士等の専門家にご確認ください。
※本ツールは参考値です。正確な算定・交渉は弁護士・家事調停委員にご相談ください。
婚姻費用は「別居した時点から請求できる」と考えてください。正確には、請求の意思を相手に示した時点(内容証明郵便の送付など)が起算点とされることが多く、別居しても黙っていると遡及請求が難しくなります。別居したらすぐに書面で請求するのが重要です。
婚姻費用は別居中に義務者(多くは収入が高い方)が権利者(同居している側)に支払う生活費全般で、子どもがいる場合はその養育費分も含まれます。離婚が成立すると婚姻費用の義務は消滅し、代わりに養育費の取り決めが必要になります。
養育費は離婚後、子どもと離れて暮らす親が支払う費用で、子どもが成人(または高校・大学卒業)するまで続きます。
調停調書や審判書が手元にあれば、相手が支払わない場合に強制執行(給与の差し押さえ)を裁判所に申し立てられます。給与の差し押さえは手取りの2分の1まで可能で、会社の経理部門に直接通知が届くため、相手が拒否できません。2020年の民事執行法改正で財産開示手続きも強化されており、不払いに対するハードルが下がっています。
相談先が分からないときは法テラスへ
婚姻費用の請求額・支払い開始日は、調停の申立時期や交渉の進め方で変わります。相談先に心当たりがない場合は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)のサポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時/土曜9時〜17時)で、手続きの説明や相談窓口の案内を受けられます。収入・資産が一定基準以下などの条件を満たす場合は、弁護士・司法書士との無料法律相談や費用の立替制度(民事法律扶助)も利用できます。
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