副業禁止規定は法的に有効?副業を始める前に会社の就業規則で確認すること
「就業規則に副業禁止と書いてあるから副業できない」と思っている会社員は多いですが、副業禁止規定が常に法的に有効とは限りません。2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、国は副業・兼業を原則として認める方向へ舵を切りました。本記事では副業禁止規定の法的有効性、禁止が認められるケース、就業規則の確認ポイント、副業発覚時のリスク、届出の書き方まで解説します。
副業禁止規定の法的有効性
日本国憲法は「職業選択の自由」(22条)を保障しており、労働者は勤務時間外の時間を自由に使う権利があります。最高裁判所も「労働者は使用者の指揮命令に服さない時間(自由時間)については、就労以外の活動をすることができる」との立場をとっています。 厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が2022年に改定され、副業容認企業が増加しています。副業禁止規定の有効性については、使用者の正当な利益を損なうかどうかが判断基準となります。
したがって、就業規則での副業全面禁止は原則として法的に無効と解されています。会社は従業員の私生活に介入する権限を持っていないからです。
「無効」でも実務上のリスクはある
法的に無効であっても、就業規則違反を理由に懲戒処分を受けるリスクは現実にあります。裁判で争えば勝てる可能性が高くても、そこに至るまでの労力・精神的負担は大きいです。会社との関係を維持したい場合は、後述の届出制度を活用することをお勧めします。
禁止が認められるケース
以下のケースでは、副業禁止・制限が法的に有効と認められやすいです。
- 競業避止義務に違反する副業:勤務先と直接競合する会社に勤めたり、競合ビジネスを始めること。在職中は就業規則上の競業避止義務が認められやすい
- 情報漏洩のリスクが高い副業:業務上知り得た機密情報・顧客情報・技術情報が漏洩するリスクがある副業
- 本業への支障が生じる副業:過労・睡眠不足などにより本業の業務遂行能力が著しく低下する場合
- 会社の名誉・信用を傷つける副業:会社のブランド・社会的評価を著しく損なう性質の仕事
逆に言えば、上記に該当しない副業(本業と無関係・本業に支障なし・情報漏洩リスクなし)については、禁止規定は有効と認められにくいです。
厚生労働省ガイドライン(2018年)のポイント
2018年1月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、副業・兼業を認めることを原則とする立場を明確にしました。同時に、モデル就業規則の副業禁止条項を削除し、「副業・兼業を認める」条項に改定しました。
ガイラインの主なポイント
- 労働者が副業・兼業を行う場合、労働時間管理・健康管理が課題となる
- 副業先での労働時間も通算して割増賃金の支払い義務が生じる(複数の会社での労働時間を合算)
- 副業・兼業に関して会社に申告・届出する制度の整備を促す
- 禁止・制限できる場合を限定列挙(競業・情報漏洩・本業支障・信用毀損)
2022年改定で健康管理義務が強化
2022年のガイドライン改定で、副業・兼業を認める際の健康確保措置(週労働時間の上限管理など)についての事業者の責任が強調されました。副業をする場合は自身の総労働時間を把握することが重要です。
就業規則の確認ポイント
副業を始める前に就業規則を確認しましょう。就業規則は従業員に開示する義務があります(労働基準法106条)。見せてもらえない場合は労働基準監督署に申告できます。
チェックすべき条項
- 副業・兼業に関する条項:「許可制」「届出制」「禁止」のどれか
- 競業避止に関する条項:競合他社への就職・起業を禁じる規定
- 秘密保持に関する条項:業務上の情報の取り扱い
- 懲戒規定:就業規則違反時の懲戒処分の内容(けん責・減給・懲戒解雇など)
「届出制」の場合は届出さえすれば副業できるケースが多いです。「許可制」の場合は申請して許可を得る必要があります。
副業が発覚した場合のリスク
副業禁止規定がある会社で届出なしに副業を行い発覚した場合のリスクを整理します。
発覚のルート
- 住民税の増加:副業収入(20万円超)を確定申告すると住民税が増え、会社経由(特別徴収)で処理されると金額のズレから発覚することがある。対策:確定申告時に住民税を「普通徴収」に切り替える
- SNS・知人の情報:副業内容をSNSで発信していると会社の人が見る場合がある
- 副業先からの情報:副業先が同業他社の場合、業界のつながりで発覚することがある
発覚した場合の処分
副業禁止規定に違反した場合、会社から以下の処分を受ける可能性があります。
- 口頭注意・書面注意(けん責)
- 減給(平均賃金の1日分の半額以内・1か月の給与総額の10分の1以内が上限)
- 出勤停止
- 降格
- 懲戒解雇(本業への実害がなければ有効とは認められにくい)
副業だけを理由とした懲戒解雇は無効になりやすい
副業をしていたというだけで懲戒解雇するのは、本業への支障・競業・情報漏洩などの実害がない限り、解雇権の濫用として無効とされる可能性が高いです。ただし、争うには労力がかかるため、事前に届出・申請することをお勧めします。
副業を申請・届出する場合の書き方
就業規則が届出制・許可制の場合は、以下の内容を記載した申請書を提出しましょう。
- 副業の内容・業種
- 副業先の会社名(または個人事業の場合はその旨)
- 従事する曜日・時間帯・週あたりの時間数
- 本業との競合・情報漏洩がない旨の確認
- 本業に支障が生じた場合は副業を中止する旨
書式が指定されていなければ任意の書式で構いません。提出の際は控えを手元に置いておきましょう。