失業給付を最大限受け取るための退職タイミングと受給日数の計算方法

退職後の生活を支える雇用保険の「基本手当(失業給付)」は、退職理由・年齢・勤続年数によって受給日数が大きく異なります。自己都合退職では給付制限期間があり、給付開始が遅れるため計画が重要です。退職前にしっかり制度を理解しておくことで、同じ状況でも受け取れる金額に大きな差が生まれます。

自己都合と会社都合で給付開始が大きく違う理由

雇用保険の基本手当は、退職理由によって「特定受給資格者(会社都合等)」と「一般受給資格者(自己都合)」に分かれます。この区分が受給開始時期と受給日数の両方に影響します。 厚生労働省の調査によると、雇用保険の基本手当の受給者数は年間約100万人前後で推移しており、退職理由によって給付日数が大きく異なるため、正確な知識が重要です。

  • 会社都合退職(解雇・倒産・リストラなど):7日間の待機期間のみで給付開始。受給日数も多い
  • 自己都合退職:7日間の待機+給付制限期間(原則2か月)を経てから給付開始

会社都合と認定されるケースは解雇・倒産だけでなく、「退職勧奨に応じた場合」「重大な理由(ハラスメントや賃金未払い等)による退職」「勤務地が大幅に変更された場合」なども含まれます。

「合意退職」でも特定受給資格者になれる場合がある

会社から勧奨を受けて退職した場合は、離職票の退職理由欄を「会社の都合による退職」として申告することで特定受給資格者になれます。離職票の退職理由に異議がある場合は、ハローワークで申し立てができます。

給付制限期間の短縮(2023年改正)

自己都合退職の場合、以前は給付制限期間が「3か月」でしたが、2023年8月の改正により原則2か月に短縮されました。

ただし、5年間で2回以上自己都合退職している場合は3か月に戻ります。なお、以下の場合は給付制限なし(特定理由離職者)として扱われることがあります。

  • 正当な理由のある自己都合退職(配偶者の転勤・育児・介護・通勤困難等)
  • 有期契約の雇い止めで更新を希望したが認められなかった場合
  • 職場のハラスメントや著しい賃金引き下げなど、やむを得ない理由

給付制限期間中は受給できません

給付制限期間中は原則として基本手当を受け取れませんが、求職活動や職業訓練への参加は可能です。給付制限が明けてから給付が始まるため、退職後の生活費の見通しを立てておくことが重要です。

受給日数は年齢と勤続年数で決まる

基本手当の受給日数(所定給付日数)は、退職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間によって決まります。

一般離職者(自己都合)の受給日数

  • 被保険者期間1年以上10年未満:90日
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日
  • 被保険者期間20年以上:150日

特定受給資格者(会社都合)の受給日数(45歳未満の場合)

  • 被保険者期間1年未満:90日
  • 被保険者期間1年以上5年未満:90日
  • 被保険者期間5年以上10年未満:120日
  • 被保険者期間10年以上20年未満:180日
  • 被保険者期間20年以上:210日

45歳以上・60歳未満の特定受給資格者はさらに受給日数が多く、最長で330日(45〜60歳・20年以上)になります。年齢・勤続年数が長いほど保護が手厚い設計です。

退職前6か月の賃金確保が重要な理由

基本手当の1日の金額(基本手当日額)は、退職前6か月間の賃金の合計を180日で割った「賃金日額」をもとに計算されます。

賃金日額 = 退職前6か月の賃金合計 ÷ 180日

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%、賃金が低いほど高率)

つまり、退職前6か月の給与総額が低いと基本手当日額が下がります。有給消化で給与が普段より少なかった月・欠勤控除があった月は賃金日額が下がる原因になります。

  • 退職前6か月に無給の育休・傷病休業が含まれる場合は、その月を除いて計算
  • ボーナスは賃金日額の計算に含まれない(賞与は別扱い)
  • 残業代・各種手当は含まれる

退職月の賃金が少ない場合は翌月退職を検討

退職日を月初にすると退職月の賃金が少なくなり、賃金日額が下がる場合があります。月末退職にして退職月の賃金を確保する方が有利なケースもあります。

ハローワーク登録から受給開始までの流れ

失業給付を受け取るには、退職後にハローワークで求職申込と受給資格の確認を行う必要があります。

  1. 離職票を受け取る

    退職後10日〜2週間程度で会社から「離職票-1」と「離職票-2」が届きます。会社が発行しない場合は催促してください。

  2. ハローワークで求職申込・受給資格決定

    離職票・本人確認書類・写真・印鑑・通帳を持参して手続きします。この日が「受給資格決定日」となり、翌日から7日間が待機期間です。

  3. 雇用保険説明会に参加

    受給資格決定後、指定された説明会に参加します(オンライン対応の地域もあり)。

  4. 初回認定日(給付制限明け後)

    自己都合の場合は給付制限期間(2か月)終了後の認定日から給付開始。4週間ごとに認定日があり、その都度求職活動実績を報告します。

  5. 給付金の振り込み

    認定日から約1週間後に指定口座に振り込まれます。

転職活動中でもアルバイトできる条件

受給期間中に完全に収入ゼロというのも現実的に難しいケースがあります。受給期間中のアルバイトは一定の条件のもとで認められています。

  • 認定日ごとにアルバイトの有無・日数・収入を必ず申告する(申告漏れは不正受給扱い)
  • アルバイトをした日は「就業日」として処理され、その日分の基本手当は支払われないが繰り越される
  • 週20時間以上の継続的な就労は「就職」と判断され、受給資格が終了する可能性がある
  • 収入額が賃金日額の80%を超えると、その日は基本手当が支給されない

待機期間中・給付制限中のアルバイトは申告が必要

待機期間(7日間)中のアルバイトは原則禁止です。給付制限中はアルバイト可能ですが、週20時間未満・短期的な仕事にとどめることが推奨されます。認定日に正確に申告することが最重要です。

参考・出典

会社員の計算帳 運営事務局

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