ボーナスの手取り計算機

賞与の手取りは給与とは計算方法が違います。額面から引かれる社会保険料と所得税を正確に算出します。

賞与の情報

支給明細の「支給合計」(税・保険料が引かれる前の金額)
先月の給与明細で、額面から健康保険・厚生年金・雇用保険を引いた後の金額。賞与の所得税率はこの金額で決まります(税引き前)

扶養・年齢

源泉控除対象配偶者+控除対象扶養親族の合計人数
40〜64歳は介護保険料が加算されます
今年4月以降、今回より前に受け取った賞与の額面合計(健康保険の年度上限573万円の判定に使用。通常は0のままでOK)

ボーナスの手取り(概算)

¥0

控除合計 / 控除率

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控除の内訳

標準賞与額(1,000円未満切捨て)
¥0
健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
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介護保険料(40〜64歳)
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厚生年金保険料
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雇用保険料
¥0
社会保険料 小計
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所得税(源泉徴収)
¥0
住民税
¥0(引かれません)
控除合計
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控除率(額面に対する割合)

適用税率:—(前月の社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数から決まります)

住民税はボーナスから引かれません

  • 住民税は前年の所得に対して市区町村が税額を決め、6月〜翌年5月の毎月の給与から12分割で天引き(特別徴収)されます
  • そのため賞与明細に住民税の欄はありません。「ボーナスから住民税が引かれていない=得をしている」わけではなく、毎月の給与ですでに払っています
  • 賞与の所得税は「仮の税額」です。年末調整で1年分の税額と精算され、多く引かれていれば還付されます

計算の根拠と出典

出典:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率全国健康保険協会 介護保険料率全国健康保険協会 子ども・子育て支援金率日本年金機構 厚生年金保険の保険料(標準賞与額・18.3%)日本年金機構 賞与にかかる保険料の計算方法(上限573万円・150万円)厚生労働省 雇用保険料率について

※税制・保険料率は制度改正により変わります。健康保険料率は毎年3月分から、雇用保険料率は毎年4月から改定されるのが通例です。本ツールの計算結果は概算であり、勤務先の健康保険組合の料率や支給の実態によって実際の手取りとは異なる場合があります。正確な金額は給与明細・勤務先の担当部署、または税理士等の専門家にご確認ください。

計算の前提

※本ツールは概算です。健康保険組合独自の料率を採用している会社では金額が変わります。

ボーナスの手取りは「額面の約8割」になる

賞与から引かれるのは、健康保険料・介護保険料(40歳以上)・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税の5つです。40歳未満なら控除率はおおむね15〜20%、40歳以上ではこれに介護保険料が加わります。額面50万円のボーナスなら、手取りは40万円前後になるのが一般的です。「思ったより少ない」と感じる原因は、額面の約14〜15%を占める社会保険料にあります。

賞与の所得税は「賞与の額」では決まらない

毎月の給与の所得税は、その月の給与額で税額が決まります。しかし賞与の所得税は違います。前月の給与(社会保険料を引いた後の金額)と扶養親族等の数で税率が決まり、その税率を「賞与から社会保険料を引いた額」に掛けて計算します。

つまり、前月にたまたま残業が多くて給与が高かった人は、同じ額のボーナスでも所得税が多く引かれます。逆に前月が休職などで給与が低ければ税率も下がります。これは国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という表に基づく仕組みで、どの会社でも共通です。

なお、この税率はあくまで「概算での前払い」です。1年間の正確な税額は年末調整で計算し直され、払いすぎていれば12月(または1月)の給与で還付されます。ボーナスで所得税を多く引かれても、最終的には精算されます。

住民税がボーナスから引かれない理由

賞与明細を見ると住民税の欄がありません。これは住民税が「前年1月〜12月の所得」に対して市区町村が税額を確定させ、その年の6月から翌年5月までの12か月に分けて毎月の給与から天引きする仕組み(特別徴収)だからです。賞与にも住民税は課税されていますが、それは翌年度の住民税額に反映され、毎月の給与から回収されます。

したがって「ボーナスは住民税がかからないから得」ではありません。翌年6月からの住民税が上がる形で、後から反映されます。転職や退職で6月以降に給与が途切れる場合、住民税の残額を一括徴収されることがあるのはこのためです。

社会保険料には上限がある

賞与の社会保険料には上限があり、高額のボーナスほど控除率は下がります。厚生年金は1回の支給につき標準賞与額150万円まで、健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計で573万円までしか保険料がかかりません。たとえば300万円の賞与でも、厚生年金保険料は150万円分(本人負担137,250円)で頭打ちになります。年俸制で賞与の比率が高い人や、業績連動賞与が大きい人はこの上限に届くことがあります。

手取りを減らさないためにできること

賞与そのものの控除を減らす方法はほとんどありません。社会保険料は料率が法定で、所得税も表で機械的に決まるためです。現実的な対策は、年末調整で控除もれをなくすことです。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)・住宅ローン控除の申告を忘れていると、賞与で前払いした所得税が戻ってきません。ふるさと納税も、賞与を含めた年収ベースで上限額が決まるため、ボーナス支給後に上限を再計算するのがおすすめです。