退職金の手取り計算機

退職金額と勤続年数から、退職所得控除・税金を差し引いた手取り額を即算出します。

退職金情報

会社から支給される退職金の総額(円)
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退職金の手取り額(概算)

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内訳

退職所得控除額
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課税退職所得金額
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所得税(復興税込)
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住民税(10%)
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退職金税制のポイント

  • 勤続20年超で控除額の増え方が年70万円に拡大(20年以下は年40万円)
  • 控除後の金額はさらに2分の1だけが課税対象(分離課税)
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しないと一律20.42%が源泉徴収される

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)国税庁 No.2260 所得税の税率

※税制は制度改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。

計算の前提

※本ツールは2026年時点の一般的な税制に基づく概算です。正式な金額は税務署・税理士など専門機関でご確認ください。

退職金の税金はなぜ優遇されているのか

退職金は長年の勤労に対する報償であり、老後の生活資金という性格が強いため、税制上大きく優遇されています。具体的には「退職所得控除」「2分の1課税」「分離課税」の3段構えです。たとえば勤続30年なら控除額は1,500万円になり、退職金が1,500万円以下であれば税金はゼロです。

手取りを左右する2つのチェックポイント

  • 受給に関する申告書の提出:会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社が正しい税額を源泉徴収して課税関係が完結します。未提出だと一律20.42%が引かれ、取り戻すには確定申告が必要です。
  • 受け取り方(一時金か年金か):一時金なら退職所得控除、年金受け取りなら公的年金等控除が適用されます。どちらが有利かは金額・他の年金収入によって変わるため、事前の試算が重要です。

iDeCoの一時金受け取りとの通算に注意

iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得扱いとなり、会社の退職金と受け取り時期が近いと退職所得控除の勤続年数(加入年数)が通算され、控除を二重に使えないことがあります。受け取り時期をずらすことで税負担を抑えられるケースがあるため、両方ある方は受け取り順序と間隔を必ず確認しましょう。