本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年9月26日に大阪市「保険料の軽減・減免」で、掲載しているサービスの内容は同日に広告主の公式サイトとA8.netのプログラム詳細で確認したものです。

国保の7割・5割・2割軽減、自分の世帯は対象か

国民健康保険料は、世帯全員の前年の所得の合計が基準額以下であれば、 均等割額・平等割額が自動的に7割・5割・2割軽減されます。判定は所得の申告に もとづいて市区町村が行うため申請は不要ですが、世帯の中に所得の申告をしていない 方がいると軽減は適用されません。

世帯の人数7割軽減の基準所得5割軽減の基準所得2割軽減の基準所得
1人 43万円 74万円 100万円
2人 43万円 105万円 157万円
3人 43万円 136万円 214万円

令和8年度の基準額 — 自分の世帯で計算する

軽減の基準額は「43万円+α×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)」という式で決まります。 αは7割軽減が0円、5割軽減が31万円、2割軽減が57万円です。被保険者等は国民健康保険の 資格を持つ方(後期高齢者医療制度へ移行した同一世帯の方を含む)の合計、給与所得者等は 一定額を超える給与収入(55万円超)や公的年金等(60万円超、65歳以上は125万円超)がある方の合計です。 式の最後の項は、給与所得者等が世帯に2人以上いる場合(共働きなど)だけ計算に入ります。

上の表は、給与所得者等が1人以下の一般的な世帯を前提にした基準所得額です。共働きなど給与所得者等が 2人以上いる世帯は、この表の額に「(給与所得者等の数-1)×10万円」を足してください。

単身世帯で収入が給与だけの場合、目安となる年収(給与収入)は、7割軽減が117万円以下、 5割軽減が148万円以下、2割軽減が174万円以下です(令和8年分の給与所得控除 は、給与収入220万円以下では一律74万円のため、基準所得額に74万円を足した額が目安の年収になります)。 世帯に2人以上いる場合や、事業所得・年金収入がある場合は、この年収の目安は当てはまりません。表の 基準所得額で判断してください。

軽減されるのは均等割・平等割だけで、所得割は変わらない

7割・5割・2割軽減の対象は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の 均等割額・平等割額です。所得に応じて決まる所得割額はこの軽減の対象外で、 軽減後もそのまま計算されます。所得割の負担が大きい世帯では、保険料全体で見た軽減の割合は 7割・5割・2割より小さくなります。

所得の申告をしていないと軽減されない

軽減の判定は、世帯全員の所得が申告されていることが前提です。収入が無かった年でも、申告をしていない 世帯員が1人でもいると、世帯全体の軽減・減免が適用されません。 確定申告や記帳を自分で行うのが難しい場合は、 税理士を紹介してもらう 方法もあります。全国7500名以上の税理士から、条件に合う人を何人紹介しても無料です。

会社都合の離職なら、別の軽減制度もある

ここまでの7割・5割・2割軽減は前年の所得で判定するため、離職した年に収入が減っても、その年の 軽減にはすぐに反映されません。倒産・解雇・雇止めなど非自発的失業に該当する場合は、 前年の給与所得を100分の30として軽減を判定し直す、別の軽減制度が用意されています。 任意継続被保険者制度と国保のどちらが安いかは 会社を辞める前に:任意継続と国保の比較 で確認できます。

逆に、所得が高く軽減の対象にならない世帯は、保険料に上限があります。 国民健康保険料の上限(賦課限度額)はいくらか もあわせて確認してください。

よくある質問

Q. 軽減を受けるのに申請は必要ですか。

A. 申請は不要です。世帯全員の前年所得が判明していれば、市区町村が基準額と照らして自動的に判定します。ただし世帯の中に所得の申告をしていない方がいると、軽減・減免そのものが適用されません。収入がなかった年も含め、申告は必ず行う必要があります。

Q. 軽減されるのは保険料のどの部分ですか。

A. 均等割額と平等割額だけです。所得割額は軽減の対象外なので、所得割の負担が大きい世帯では、保険料全体が7割・5割・2割減るわけではありません。

Q. 会社を辞めて収入が減れば、すぐにこの軽減の対象になりますか。

A. この7割・5割・2割軽減は前年の所得で判定するため、離職した年に収入が減っても、すぐには基準額を下回らないことがあります。倒産・解雇・雇止めなどの非自発的失業に該当する場合は、前年の給与所得を100分の30として判定し直す別の軽減制度があります。

Q. 基準額をわずかに超えると、保険料はどうなりますか。

A. 軽減はこの基準額を境に段階的に切り替わる仕組みで、基準額をわずかに超えただけで軽減がゼロになります。基準額の近くにいる世帯は、所得を1円単位で正確に把握しておく必要があります。

参考・出典

  • 7割・5割・2割軽減の基準額、被保険者等・給与所得者等の定義:大阪市「保険料の軽減・減免」(2026年9月26日確認、2026年4月1日掲載)
  • 令和8年分の給与所得控除(給与収入220万円以下は一律74万円):国税庁 No.1410 給与所得控除
  • 対象年齢:A8.net プログラム詳細 s00000026218001(2026年9月26日確認)
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