兵庫県の41市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは26市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 姫路市 | 姫路市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 洲本市 | 洲本市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 芦屋市 | ~いい家あった!プロジェクト~住宅の取得・家賃支援 | 一般コース |
| 相生市 | 相生市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 加古川市 | 加古川市結婚支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 西脇市 | 西脇市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 三木市 | トカイナカ三木新生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 高砂市 | 高砂市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 三田市 | 三田市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 加西市 | 加西市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 丹波篠山市 | 定住促進重点地区 結婚お祝い新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 養父市 | 養父市結婚新生活スタートアップ事業 | 一般コース |
| 丹波市 | 丹波市結婚新生活支援事業補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 南あわじ市 | 南あわじ市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 朝来市 | 朝来市結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 淡路市 | 淡路市結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 宍粟市 | 宍粟市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| たつの市 | たつの市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 多可町 | 多可町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 稲美町 | 稲美町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 播磨町 | 令和8年度播磨町結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 神河町 | 神河町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 上郡町 | 上郡町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 佐用町 | 佐用町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 香美町 | 結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 新温泉町 | 新温泉町結婚新生活支援補助金 | 一般コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 兵庫県の市区町村数 | 41 |
| 活用状況に載っている | 26 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 19 |
| 一般コース | 7 |
| 交付金所要額の合計 | 14,734万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、兵庫県の41市区町村のうち26市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース19市区町村、一般コース7市区町村)。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。兵庫県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、兵庫県の41市区町村のうち26市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。