岐阜県の42市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは26市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 岐阜市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 高山市 | 高山市結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 多治見市 | 多治見市支援プログラム | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 関市 | 関市結婚新生活支援金事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 瑞浪市 | 結婚新生活支援金交付事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 恵那市 | ・新婚世帯えなで暮らそう奨励金・新婚生活応援事業補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 土岐市 | 土岐市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 山県市 | 山県市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 瑞穂市 | 瑞穂市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 飛騨市 | 飛騨市結婚新生活補助事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 本巣市 | 本巣市支援プログラム | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 郡上市 | 郡上市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 下呂市 | 下呂市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 養老町 | 養老町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 垂井町 | 垂井町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 関ケ原町 | 関ケ原町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 神戸町 | 神戸町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 輪之内町 | 結婚新生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 安八町 | 安八町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 揖斐川町 | 結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大野町 | 大野町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 池田町 | 池田町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 富加町 | 富加町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 八百津町 | 八百津町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 東白川村 | 東白川村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 白川村 | 白川村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 岐阜県の市区町村数 | 42 |
| 活用状況に載っている | 26 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 26 |
| 一般コース | 0 |
| 交付金所要額の合計 | 7,569万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、岐阜県の42市区町村のうち26市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース26市区町村)。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。岐阜県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、岐阜県の42市区町村のうち26市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。