岩手県の結婚新生活支援事業|国の交付金を活用している市区町村

岩手県の33市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは30市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。

載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください

国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。

岩手県の市区町村別 令和8年度の活用状況

市区町村事業名区分
宮古市 宮古市結婚新生活補助金都道府県主導型市町村連携コース
大船渡市 結婚新生活応援事業都道府県主導型市町村連携コース
花巻市 花巻市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
北上市 北上市結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース
遠野市 遠野市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
一関市 一関市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
陸前高田市 陸前高田市結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース
釜石市 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
二戸市 二戸市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
八幡平市 八幡平市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
奥州市 奥州市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
雫石町 雫石町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
葛巻町 葛巻町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
岩手町 岩手町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
紫波町 紫波町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
矢巾町 矢巾町結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース
西和賀町 西和賀町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
金ケ崎町 金ケ崎町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
平泉町 平泉町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
住田町 住田町新結婚生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
大槌町 大槌町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
山田町 山田町結婚新生活サポート事業都道府県主導型市町村連携コース
岩泉町 岩泉町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
田野畑村 田野畑村結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
普代村 普代村結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
軽米町 軽米町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
野田村 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
九戸村 九戸村結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
洋野町 洋野町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
一戸町 一戸町結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース

出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。

岩手県の活用状況の集計

区分市区町村数
岩手県の市区町村数 33
活用状況に載っている 30
都道府県主導型市町村連携コース 30
一般コース 0
交付金所要額の合計 8,680万円

こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、岩手県の33市区町村のうち30市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース30市区町村)。

国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。岩手県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。

載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。

よくある質問

岩手県で、結婚新生活支援事業を行っている市区町村はどこですか?

令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、岩手県の33市区町村のうち30市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。

岩手県の結婚新生活支援事業は、いくらもらえますか?

国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。

結婚新生活支援事業の対象になるのは、どんな人ですか?

国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。

出典

こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8

件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。