静岡県の結婚新生活支援事業|国の交付金を活用している市区町村

静岡県の35市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは28市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。

載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください

国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。

静岡県の市区町村別 令和8年度の活用状況

市区町村事業名区分
静岡市 結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース
浜松市 浜松市結婚新生活支援事業補助金都道府県主導型市町村連携コース
沼津市 沼津市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
熱海市 熱海市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
三島市 三島市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
富士宮市 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
伊東市 伊東市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
島田市 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
富士市 富士市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
磐田市 磐田市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
焼津市 焼津市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
掛川市 掛川市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
藤枝市 ふじえだ新婚生活サポート事業都道府県主導型市町村連携コース
御殿場市 御殿場市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
袋井市 袋井市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
下田市 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
伊豆市 伊豆市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
御前崎市 御前崎市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
菊川市 菊川市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
伊豆の国市 伊豆の国市結婚新生活支援事業助成金都道府県主導型市町村連携コース
牧之原市 牧之原市結婚新生活支援助成金都道府県主導型市町村連携コース
東伊豆町 東伊豆町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
南伊豆町 南伊豆町結婚新生活応援事業都道府県主導型市町村連携コース
松崎町 松崎町支援プログラム都道府県主導型市町村連携コース
小山町 小山町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
吉田町 吉田町結婚新生活応援事業都道府県主導型市町村連携コース
川根本町 川根本町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
森町 森町結婚新生活支援補助金都道府県主導型市町村連携コース

出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。

静岡県の活用状況の集計

区分市区町村数
静岡県の市区町村数 35
活用状況に載っている 28
都道府県主導型市町村連携コース 28
一般コース 0
交付金所要額の合計 21,710万円

こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、静岡県の35市区町村のうち28市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース28市区町村)。

国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。静岡県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。

載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。

よくある質問

静岡県で、結婚新生活支援事業を行っている市区町村はどこですか?

令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、静岡県の35市区町村のうち28市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。

静岡県の結婚新生活支援事業は、いくらもらえますか?

国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。

結婚新生活支援事業の対象になるのは、どんな人ですか?

国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。

出典

こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8

件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。