鹿児島県の43市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは25市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 結婚新生活応援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 枕崎市 | 枕崎市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 阿久根市 | 阿久根市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 出水市 | 出水市結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 垂水市 | 垂水市結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 薩摩川内市 | 結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 曽於市 | 曽於市結婚新生活支援事業補助金 | 一般コース |
| 霧島市 | 霧島市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| いちき串木野市 | いちき串木野市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 南さつま市 | 南さつま市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 志布志市 | 志布志市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 南九州市 | 南九州市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 伊佐市 | 伊佐市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| さつま町 | さつま町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 湧水町 | 結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 東串良町 | 東串良町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 肝付町 | 肝付町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 屋久島町 | 屋久島町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 大和村 | 大和村結婚新生活支援事業補助金 | 一般コース |
| 瀬戸内町 | 瀬戸内町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 龍郷町 | 龍郷町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 天城町 | 天城町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 和泊町 | 和泊町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 知名町 | 知名町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
| 与論町 | 与論町結婚新生活支援事業 | 一般コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 鹿児島県の市区町村数 | 43 |
| 活用状況に載っている | 25 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 11 |
| 一般コース | 14 |
| 交付金所要額の合計 | 5,686万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、鹿児島県の43市区町村のうち25市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース11市区町村、一般コース14市区町村)。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。鹿児島県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、鹿児島県の43市区町村のうち25市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。