第9期(2024〜2026年度)の基準額
6,800円/月
年額にすると 約81,600円
長野県売木村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額6,800円です。
基準額は全国で最も高い層に入ります。高齢化率は全国でも最上位の水準です。長野県のなかでは最も高い部類です。第8期の基準額から据え置かれています。
売木村の第9期の基準額は月額6,800円で、全国加重平均の6,225円より 575円高くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 6,900円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると1403位(安いほうから約89%の位置)にあたります。
長野県内では、63保険者のうち安い順で57位です。 長野県の県内平均(63保険者の単純平均)は月額5,797円で、売木村はこれより 1,003円高くなっています。 長野県で最も安いのは軽井沢町の4,800円、最も高いのは天龍村の7,500円です。
全国加重平均より月575円高い水準です。3年間の累計でみると、全国でも重い部類に入ります。被保険者を支える総人口は5千人に満たない規模です。長野県には63保険者があり、全国的にみて数が多いため、県内順位だけでは水準をつかみにくくなります。
長野県の県内平均との差は月1,003円あり、県内でも高い側にはっきり離れています。長野県の加重平均との差は月1,153円あり、県内でも高い側にはっきり離れています。県内で高いほうから数えて最初のグループに入ります。65歳以上の被保険者は2千人に満たず、給付費が数件の入所でも動きやすい規模です。
高齢化率が44.0%から65.2%の範囲にある保険者だけを取り出しても、第9期の基準額は月4,300円から8,100円まで開いています。2000年からの20年間の高齢化率の変化は、全国平均の上がり方より小さくとどまりました。基準額が全国で最も高い層にあることは、給付費の見込みが大きいことの表れです。保険者の規模が小さいため、数人分の給付費の増減でも基準額が動きやすくなります。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額6,800円でした。第9期は6,800円で、 据え置きとなっています。
もともとの水準が全国で最も高い層にあるため、率が同じでも金額の動きは大きくなります。第9期の水準は全国平均から上に大きく離れた層にあります。長野県の63保険者のうち、第8期から値上げしたのは18保険者です。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。
売木村の要介護認定率は16.2%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
高齢化率が全国最上位の地域では、認定率の高さは年齢構成の反映といえます。被保険者が少ない保険者では、認定率は数人の増減でも動きます。認定率は全国では低いほうから2番目の層です。長野県の平均をわずかに下回ります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 売木村の高齢化率は47.4%で、全国平均より19.4ポイント高く、 65歳以上人口は4割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口548人のうち65歳以上が260人です。
2000年からの20年間で、売木村の高齢化率は38.9%から47.4%へ +8.5ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
全国平均を16ポイント以上上回る水準です。20年間の動きは全国平均の上がり方より小さくとどまりました。65歳以上が260人の規模では、要介護の人が数人増えるだけで給付費の見込みが変わります。認定率が全国平均より低く、給付費の見込みもその分軽くなります。
基準額が全国で最も高い層にあることは、給付費の見込みが大きいことの表れです。住民の半数近く、あるいはそれ以上が第1号被保険者という年齢構成です。20年の変化が緩やかな地域には、もともと高齢化が進んでいた場合と、若い世代の転入があった場合の両方があります。県内では高い側にあり、同じ県の中でも給付費の見込みが大きい部類です。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 38.9% | +21.6ポイント |
| 2005年 | 43.4% | +23.3ポイント |
| 2010年 | 44.7% | +21.9ポイント |
| 2015年 | 45.0% | +18.7ポイント |
| 2020年 | 47.4% | +19.4ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を売木村の基準額 6,800円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
基準額が全国で最も高い層にあるため、段階が上がるほど金額の開きも大きくなります。第1段階と第13段階の開きは、全国平均の保険者よりはっきり大きくなります。長野県内で比べると、段階別の金額は重いほうになります。第8期から据え置かれているため、段階別の金額も前期と同じです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,938円 | 約23,256円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,298円 | 約39,576円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,658円 | 約55,896円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 6,120円 | 約73,440円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,800円 | 約81,600円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 8,160円 | 約97,920円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,840円 | 約106,080円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 10,200円 | 約122,400円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 11,560円 | 約138,720円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,920円 | 約155,040円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 14,280円 | 約171,360円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 15,640円 | 約187,680円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 16,320円 | 約195,840円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している6,800円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 売木村が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、売木村の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
長野県売木村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,800円、年額にすると約81,600円です。全国加重平均の6,225円と比べると575円高い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると売木村は1403位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、売木村の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
売木村の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
売木村の老人ホーム・介護施設
売木村に所在する老人ホーム・介護施設はありません。近隣の市区町村を探すことになります。 売木村の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
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出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は売木村の公式サイトでご確認ください。