住宅ローン控除 いくら戻る|年収700万円

年収700万円・借入3000万円(新築・省エネ基準適合住宅)の場合

初年度 約204,962円

13年間の合計 約225.3万円

住宅ローン控除は年末残高等に控除率0.7%を掛けて計算しますが、所得税額と住民税の控除上限(課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円)を超える分は控除されません。年収700万円の場合の、借入額・住宅の区分別の年間控除額です。

借入額・住宅の区分別 控除額(年収700万円)

借入額住宅の区分初年度の控除額期間合計
3,000万円 新築・認定長期優良/低炭素 204,962円 約225.3万円(13年間)
3,000万円 新築・ZEH水準省エネ 204,962円 約225.3万円(13年間)
3,000万円 新築・省エネ基準適合 204,962円 約225.3万円(13年間)
3,000万円 中古(既存)住宅・その他 140,000円 約140.0万円(10年間)
4,000万円 新築・認定長期優良/低炭素 273,284円 約300.4万円(13年間)
4,000万円 新築・ZEH水準省エネ 245,000円 約293.1万円(13年間)
4,000万円 新築・省エネ基準適合 210,000円 約268.4万円(13年間)
4,000万円 中古(既存)住宅・その他 140,000円 約140.0万円(10年間)
5,000万円 新築・認定長期優良/低炭素 315,000円 約369.9万円(13年間)
5,000万円 新築・ZEH水準省エネ 245,000円 約317.3万円(13年間)
5,000万円 新築・省エネ基準適合 210,000円 約273.0万円(13年間)
5,000万円 中古(既存)住宅・その他 140,000円 約140.0万円(10年間)

※印は、その年の所得税額+住民税の控除上限(課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円)を超え、理論上の控除額より少なくなっている(頭打ちの)行です。年収700万円の場合の所得税額は276,180円、住民税の控除上限は97,500円で計算しています。金利1.0%・返済期間35年の元利均等返済、配偶者控除・扶養控除なしの単身者として概算しています。

頭打ちになるとどうなるか

年間の控除額(年末残高×0.7%)が所得税額を超える場合、超えた分は翌年度の個人住民税から控除されますが、それにも「課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円」という上限があります。年収700万円で所得税額が276,180円のケースでは、住民税の控除上限97,500円と合わせた373,680円を超える年間控除額は、超えた分が使いきれずに終わります。借入額を増やしても、この上限を超えている区分では控除額は増えません。

よくある質問

年収700万円で住宅ローン控除はいくら戻りますか?

借入3000万円・新築の省エネ基準適合住宅(限度額3000万円・控除期間13年)の場合、初年度は年末残高のほぼ全額に0.7%を掛けた約204,962円が目安です。年数が経つにつれて年末残高が減るため、13年間の合計では約225.3万円になります。所得税だけで引ききれない分は、翌年度の個人住民税から課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)を上限に控除されます。

控除額が住宅ローン控除の理論値より少なくなることはありますか?

あります。年間の控除額(年末残高×0.7%)が、その年の所得税額と住民税の控除上限(課税総所得金額等の5%・最高9万7,500円)の合計を超える場合、超えた分は控除されず「頭打ち」になります。年収が低いほど所得税額・住民税の課税所得も少なくなるため、頭打ちが起きやすくなります。

借入額を増やせば控除額も増えますか?

住宅の区分ごとに定められた借入限度額までは、借入額が増えるほど年末残高が増え、控除額も増えます。ただし限度額を超える部分は対象外になるほか、所得税・住民税の控除上限(頭打ち)を超えている場合は、借入額を増やしても控除額は変わりません。

計算の前提

※本ページの計算結果は概算です。実際の控除額・要件(床面積・所得要件・建築確認日など)は税務署・税理士にご確認ください。