残業の上限は月45時間・年360時間。あなたの職場は超えていませんか
労働基準法36条は、時間外労働(残業)の上限を原則月45時間・年360時間と定めています。臨時的な特別の事情があって労使が特別条項を結んだ場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6回までという上限があります。自分の残業時間がこの上限に当たっていないか、下の計算欄で確かめられます。
原則と特別条項の上限
労働基準法36条4項により、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)で定められる時間外労働の限度時間は、原則として月45時間・年360時間です。この限度時間を超えて労働させるには、臨時的な特別の事情がある場合に限り「特別条項」を36協定に盛り込む必要があります。特別条項があっても、次の上限は超えられません(同条5項・6項)。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(限度時間) | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項(年間) | 年720時間 |
| 特別条項(単月) | 100時間未満(休日労働を含む) |
| 特別条項(複数月平均) | 2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む) |
| 月45時間を超える月数 | 年6回まで |
月ごとの残業時間で上限を判定
直近6か月分の残業時間(休日労働を含む)を入力すると、単月100時間未満か、2〜6か月平均80時間以内かを簡易的に判定します。月45時間を超えた月数も表示します。
直近6か月の残業時間(休日労働を含む・時間)
判定
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内訳
- 単月100時間以上の月
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- 2〜6か月平均の最大値
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- 月45時間を超えた月(直近6か月)
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※この判定は入力された6か月分だけを見た簡易的なものです。年720時間や「月45時間超は年6回まで」の判定には年間の実績が必要です。正確な判定は36協定の内容と照らし合わせて確認してください。
建設・運送・医師の適用(令和6年4月から)
工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師については、業務の特性や取引慣行の課題から上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、令和6(2024)年4月から適用されています(一部特例あり、厚生労働省)。
| 事業・業務 | 特別条項の年間上限 | 適用されない規制 |
|---|---|---|
| 工作物の建設の事業 | 上限規制が全て適用(災害の復旧・復興の事業を除く) | 復旧・復興の事業のみ、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内が適用除外 |
| 自動車運転の業務 | 特別条項の年間上限は年960時間 | 月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、が適用されない |
| 医業に従事する医師 | 特別条項の年間上限は最大1,860時間(水準により異なる) | 月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、が適用されない |
※工作物の建設の事業は、災害時における復旧・復興の事業を除き一般則と同じ上限規制が適用されます。除かれる復旧・復興の事業についてのみ、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されません。
違反したときの罰則
単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内などの絶対的な上限(労働基準法36条6項)に違反すると、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(同法119条)。月45時間・年360時間の原則や、特別条項の年720時間・月45時間超は年6回までといった36協定の内容に関する規制についても、協定で定めた範囲を超えて労働させれば36協定違反(ひいては法定労働時間を定めた32条の違反)となり、同様に罰則の対象になり得ます。
よくある質問
時間外労働の上限は何時間ですか?
労働基準法36条4項により、36協定で定められる時間外労働の限度時間は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり、労使が特別条項を結んだ場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6回までという上限があります(同条5項)。
「休日労働を含む」とはどういう意味ですか?
単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制は、法定時間外労働(残業)だけでなく、法定休日(週1日)に働いた時間も合算して判定します。残業だけなら100時間未満でも、休日労働を足すと100時間以上になっていないか確認が必要です。
上限を超えたらどんな罰則がありますか?
単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内などの絶対的な上限(労働基準法36条6項)に違反すると、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(同法119条)。月45時間・年360時間の原則や、特別条項の年720時間・月45時間超は年6回までといった36協定の内容に関する規制についても、協定の範囲を超えて労働させれば36協定違反となり、同様に罰則の対象になり得ます。
建設業・運送業・医師にはいつから上限規制が適用されましたか?
工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師については、業務の特性を踏まえて上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、令和6(2024)年4月から適用されています(一部特例あり)。自動車運転の業務は特別条項の年間上限が年960時間、医師は最大1,860時間など、一般則とは異なる基準が設けられています。
36協定を結んでいない会社で残業させることはできますか?
できません。労働基準法36条1項により、36協定を締結し労働基準監督署に届け出ていなければ、そもそも法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させること自体ができません。36協定が無いまま残業をさせている場合は、それ自体が法令違反です。
参考・出典
- e-Gov法令検索 - 労働基準法(第36条・第119条)(2026年10月確認)
- 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」(2026年10月確認)
※本ページの記載は一般的な制度の説明です。実際の36協定の内容・適用業種の判定は、勤務先の労務担当部署または労働基準監督署にご確認ください。