千葉県の結婚新生活支援事業|国の交付金を活用している市区町村

千葉県の54市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは30市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。

載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください

国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。

千葉県の市区町村別 令和8年度の活用状況

市区町村事業名区分
千葉市 千葉市結婚新生活支援事業一般コース
銚子市 銚子市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
市川市 新婚生活住まい応援事業都道府県主導型市町村連携コース
船橋市 船橋市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
木更津市 木更津市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
松戸市 松戸市結婚新生活住宅支援事業都道府県主導型市町村連携コース
野田市 野田市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
成田市 成田市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
佐倉市 佐倉市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
東金市 東金市結婚新生活支援事業補助金都道府県主導型市町村連携コース
市原市 いちはら結婚新生活応援事業都道府県主導型市町村連携コース
鎌ケ谷市 鎌ケ谷市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
富津市 富津市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
四街道市 四街道市結婚新生活応援事業補助金都道府県主導型市町村連携コース
八街市 八街市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
白井市 白井市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
富里市 富里市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
匝瑳市 匝瑳市結婚新生活応援事業都道府県主導型市町村連携コース
香取市 香取市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
山武市 山武市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
いすみ市 いすみ市結婚新生活支援事業一般コース
大網白里市 大網白里市結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
栄町 栄町結婚新生活支援事業一般コース
東庄町 東庄町結婚新生活支援事業一般コース
九十九里町 結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
横芝光町 横芝光町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
長生村 長生村結婚新生活支援事業一般コース
白子町 白子町結婚新生活支援事業一般コース
長南町 長南町結婚新生活支援事業都道府県主導型市町村連携コース
大多喜町 大多喜町結婚新生活支援事業一般コース

出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。

千葉県の活用状況の集計

区分市区町村数
千葉県の市区町村数 54
活用状況に載っている 30
都道府県主導型市町村連携コース 23
一般コース 7
交付金所要額の合計 23,131万円

こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、千葉県の54市区町村のうち30市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース23市区町村、一般コース7市区町村)。

千葉県の活用状況の欄には、次の注記があります。「対象費用について一部対象外市町村あり」

国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。千葉県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。

載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。

よくある質問

千葉県で、結婚新生活支援事業を行っている市区町村はどこですか?

令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、千葉県の54市区町村のうち30市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。

千葉県の結婚新生活支援事業は、いくらもらえますか?

国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。

結婚新生活支援事業の対象になるのは、どんな人ですか?

国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。

出典

こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8

件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。