令和8年度の国の交付金の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)
交付金を活用している
事業名:雲仙市結婚新生活支援補助金
長崎県雲仙市は、こども家庭庁が公表する令和8年度「地域少子化対策重点推進交付金」の活用状況(令和8年6月25日現在)に、事業名「雲仙市結婚新生活支援補助金」で載っています。国の標準では、夫婦ともに39歳以下で世帯所得500万円未満の新婚世帯が対象で、住宅の取得・賃借・リフォームや引っ越しの費用が補助の対象です。雲仙市が支給する額と申請の期間は、載っていません。
補助額・申請の期間・独自の要件は、雲仙市の案内で確かめてください
この活用状況に載っているのは、事業名・事業費・交付金の額・補助率だけです。雲仙市が定める補助額、申請の受付期間、国の要件に上乗せした独自の要件は載っていません。申請の前に、長崎県・雲仙市の案内で最新の内容をご確認ください。
| 条件 | 国の実施要領の原文 |
|---|---|
| 婚姻の時期 | 新規に婚姻した世帯。交付決定年度の前年度の1月1日以降で、自治体が定める日から事業終了日までの間に、婚姻届を提出した又は受理された夫婦(実施要領の原文)。 |
| 年齢 | 夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下であること。 |
| 世帯の所得 | 世帯の所得が500万円未満であること。夫婦の合計所得金額を合算した額で、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済している場合は、合算した額から年間返済額を引きます。 |
| 夫婦で行うこと | 次のうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うこと。ライフデザイン支援講座の受講、プレコンセプションケアに関する講座の受講、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座の受講。 |
| 過去の受給 | 夫婦の双方が過去にこのプログラムの補助を受けたことがある場合(他の自治体で受けた場合を含む)は、補助の対象になりません。過去に補助を受けた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合で、離婚日が再婚姻日から1年以内のときも対象外です。 |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 実施要領 別記2(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7c644ee1-62be-4fd3-908d-bb6ea40e039d/1a18aae8/20260611_policies_shoushika_koufukin_r8_03.pdf、2026年10月4日確認)。上の条件はすべて満たす必要があります。
自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。雲仙市が国の要件に上乗せしている条件は、雲仙市の案内でご確認ください。
雲仙市が活用状況に載っていることは、令和8年度に国の交付金を活用することを示すもので、あなたが対象になることを示すものではありません。
| 区分 | 国の実施要領・概要PDFの原文 |
|---|---|
| 住宅の取得 | 婚姻に伴う住宅取得費用 |
| 住宅のリフォーム | 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図る修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。倉庫・車庫、門・フェンス・植栽等の外構の工事費用は対象外) |
| 住宅の賃借 | 婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。勤務先から住宅手当が出ている場合は、その額を引きます) |
| 引っ越し | 婚姻に伴う引越費用(引越業者、運送業者等への支払いに関する実費) |
| 上限額(1世帯当たり) | 1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です。 |
費用の共通の条件:申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、取得・リフォーム・賃借した住宅、または引越後の住宅の住所となっていること。交付決定年度の4月1日から自治体の事業終了日までに支払った費用で、領収書等で支払額を確認できること。婚姻日より前の引越は、婚姻を機とした引越で、引越日が婚姻日から1年以内であること(実施要領の原文)。
引っ越しの費用が対象になるのは、引越業者や運送業者などに実際に支払った費用です。支払った額は領収書等で確認されます。雲仙市が、引越費用を補助の対象に含めているか、どこまでを対象にするかは、雲仙市の案内でご確認ください。
雲仙市の活用状況の欄には、上限額のうち国の交付金額として「夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円のうち40万円、上記以外は30万円のうち20万円」と書かれています(都道府県主導型市町村連携コース)。雲仙市が実際に支給する額は載っていないので、雲仙市の案内でご確認ください。
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| 雲仙市 | |
|---|---|
| 事業名 | 雲仙市結婚新生活支援補助金 |
| 区分 | 都道府県主導型市町村連携コース(国の補助率2/3) |
| 総事業費 | 1,500万円 |
| 交付金所要額 | 1,000万円 |
| 長崎県の活用状況に載る市区町村 | 11/21市区町村 |
| 長崎県の交付金所要額の合計 | 4,070万円 |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄の数字で、万円未満は切り捨てです(原文の注記)。総事業費と、交付金の算定の対象経費が異なる場合があるため、交付金所要額は総事業費×補助率にならないことがあります(原文の注記)。
事業名は、原文に載っているとおりです。総事業費と交付金所要額は事業全体の額で、1世帯に支給される額ではありません。
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)に、長崎県雲仙市は事業名「雲仙市結婚新生活支援補助金」で載っています。区分は都道府県主導型市町村連携コース(国の補助率2/3)です。ただし雲仙市の補助額・申請の期間・独自の要件は載っていないので、雲仙市の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。雲仙市の要件は、雲仙市の案内でご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。雲仙市が実際に支給する額は、活用状況に載っていません。雲仙市の案内でご確認ください。
国の実施要領では、婚姻に伴う引越費用(引越業者、運送業者等への支払いに関する実費)が対象経費に入っています。支払いは交付決定年度の4月1日から自治体の事業終了日までで、領収書等で確認されます。雲仙市が引越費用を対象に含めるかは、雲仙市の案内でご確認ください。
申請の受付期間と、婚姻日の範囲(自治体が定める日から事業終了日まで)は、雲仙市が定めます。活用状況には載っていないので、雲仙市の案内でご確認ください。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、長崎県の21市区町村のうち11市区町村が載っています。長崎県の一覧ページで確認できます。載っていない市区町村が、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合もあります。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。 結婚新生活支援事業の補助額・申請の期間は自治体が見直すことがあるため、最新の内容は長崎県・雲仙市の窓口または公式サイトでご確認ください。