第9期(2024〜2026年度)の基準額
7,140円/月
年額にすると 約85,680円
京都府笠置町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額7,140円です。
この基準額は全国でこの保険者だけの金額です。基準額は全国で最も高い層に入ります。高齢化率は全国でも最上位の水準です。京都府のなかでは最も高い部類です。
笠置町の第9期の基準額は月額7,140円で、全国加重平均の6,225円より 915円高くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 10,980円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると1507位(安いほうから約96%の位置)にあたります。
京都府内では、26保険者のうち安い順で24位です。 京都府の県内平均(26保険者の単純平均)は月額6,185円で、笠置町はこれより 955円高くなっています。 京都府で最も安いのは城陽市の5,477円、最も高いのは和束町の7,200円です。
全国加重平均との差は月915円あり、全国でも高い側にはっきり離れています。3年間の累計でみると、全国でも重い部類に入ります。被保険者を支える総人口は5千人に満たない規模です。京都府内の最安と最高の差は月1,723円です。
京都府の県内平均との差は月955円あり、県内でも高い側にはっきり離れています。京都府の加重平均より月532円高い水準です。県内で高いほうから数えて最初のグループに入ります。65歳以上の被保険者は2千人に満たず、給付費が数件の入所でも動きやすい規模です。
高齢化率が44.0%から65.2%の範囲にある保険者だけを取り出しても、第9期の基準額は月4,300円から8,100円まで開いています。要介護認定率は全国でも高い部類にあり、給付費の見込みに表れやすい水準です。2000年からの20年間で高齢化率が上がった幅は全国平均の1.5倍を超え、変化の速い地域です。基準額が全国で最も高い層にあることは、給付費の見込みが大きいことの表れです。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額6,970円でした。第9期は7,140円で、 +170円(+2.4%)の値上がりです。年額では2,040円の変化になります。
もともとの水準が全国で最も高い層にあるため、率が同じでも金額の動きは大きくなります。第9期の水準は全国平均から上に大きく離れた層にあります。年額に直しても、第8期からの増え方は小幅にとどまります。京都府の26保険者のうち、第8期から値上げしたのは14保険者です。
笠置町の要介護認定率は22.4%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
認定率は全国で最も高いグループに入ります。高齢化率が全国最上位の地域では、認定率の高さは年齢構成の反映といえます。被保険者が少ない保険者では、認定率は数人の増減でも動きます。京都府の平均をやや上回ります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 笠置町の高齢化率は50.9%で、全国平均より22.9ポイント高く、 65歳以上人口は4割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口1,144人のうち65歳以上が582人です。
2000年からの20年間で、笠置町の高齢化率は26.6%から50.9%へ +24.3ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
全国平均を16ポイント以上上回る水準です。20年間で17ポイント近く、あるいはそれ以上上がり、全国でも変化の速い部類です。65歳以上が582人の規模では、要介護の人が数人増えるだけで給付費の見込みが変わります。認定率が全国上位にあり、サービスを使える人が多い分、給付費の見込みも大きくなりやすい状態です。
基準額が全国で最も高い層にあることは、給付費の見込みが大きいことの表れです。全国で同じ基準額の保険者がないことも、この地域固有の事情が金額に出ていることを示します。住民の半数近く、あるいはそれ以上が第1号被保険者という年齢構成です。20年で17ポイント近く、あるいはそれ以上の上昇があり、地域の人口構成が短い間に入れ替わったことになります。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 26.6% | +9.3ポイント |
| 2005年 | 32.4% | +12.3ポイント |
| 2010年 | 37.7% | +14.9ポイント |
| 2015年 | 45.8% | +19.5ポイント |
| 2020年 | 50.9% | +22.9ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を笠置町の基準額 7,140円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
基準額が全国で最も高い層にあるため、段階が上がるほど金額の開きも大きくなります。第1段階と第13段階の開きは、全国平均の保険者よりはっきり大きくなります。京都府内で比べると、段階別の金額は重いほうになります。第8期からの上げ幅が小さいため、段階別の金額の変化も小幅です。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 2,035円 | 約24,420円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,463円 | 約41,556円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,891円 | 約58,692円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 6,426円 | 約77,112円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 7,140円 | 約85,680円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 8,568円 | 約102,816円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 9,282円 | 約111,384円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 10,710円 | 約128,520円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 12,138円 | 約145,656円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 13,566円 | 約162,792円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 14,994円 | 約179,928円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 16,422円 | 約197,064円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 17,136円 | 約205,632円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している7,140円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 笠置町が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、笠置町の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
京都府笠置町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額7,140円、年額にすると約85,680円です。全国加重平均の6,225円と比べると915円高い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると笠置町は1507位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、笠置町の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
笠置町の基準額は第8期(2021〜2023年度)の6,970円から170円値上がりしました。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
笠置町の老人ホーム・介護施設
笠置町に所在する老人ホーム・介護施設はありません。近隣の市区町村を探すことになります。 笠置町の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
銀行で「書類を揃えてください」と言われて止まっている人へ — 何から手をつけるか 家を売っても、その家に住み続ける方法 — 仕組みと、契約前に確かめる5点
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は笠置町の公式サイトでご確認ください。