東京都新島村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額7,300円です。
第9期(2024〜2026年度)の基準額
7,300円/月
年額にすると 約87,600円
新島村の第9期の基準額は月額7,300円で、全国加重平均の6,225円より 1,075円高くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 12,900円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると1536位(安いほうから約98%の位置)にあたります。
東京都内では、62保険者のうち安い順で59位です。 東京都の県内平均(62保険者の単純平均)は月額6,255円で、新島村はこれより 1,045円高くなっています。 東京都で最も安いのは小笠原村の3,374円、最も高いのは檜原村の7,900円です。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額7,300円でした。第9期は7,300円で、 据え置きとなっています。
新島村の要介護認定率は23%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を新島村の基準額 7,300円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 2,081円 | 約24,972円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,541円 | 約42,492円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 5,001円 | 約60,012円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 6,570円 | 約78,840円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 7,300円 | 約87,600円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 8,760円 | 約105,120円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 9,490円 | 約113,880円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 10,950円 | 約131,400円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 12,410円 | 約148,920円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 13,870円 | 約166,440円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 15,330円 | 約183,960円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 16,790円 | 約201,480円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 17,520円 | 約210,240円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している7,300円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 新島村が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、新島村の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
東京都新島村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額7,300円、年額にすると約87,600円です。全国加重平均の6,225円と比べると1,075円高い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると新島村は1536位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、新島村の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
新島村の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は新島村の公式サイトでご確認ください。