伊佐市(鹿児島県)の水道料金

鹿児島県伊佐市の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,364円です。 総務省が公表している令和6年度の地方公営企業年鑑の公表値です。

伊佐市の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)

1,364円

全国の中央値より 231円 低い 全国 1030位 / 1,592市区町村(高い順)

伊佐市の水道料金データ

10m³当たり料金(口径13mm・家庭用)
1,364円
基本料金
484円(基本水量なし)
超過料金
1m³あたり88円
全国の中央値(1,595円)との差
-231円
全国順位(高い順)
1030位 / 1,592市区町村
鹿児島県内の順位(高い順)
36位 / 42市区町村
現行料金の実施時期
2019年10月
普及率
83%

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この金額は毎月の請求額ではありません

載せているのは、口径13mmの家庭用で10m³を使ったときの料金です。 基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。 使用量ごとの料金表は市区町村ごとに定められており、このページには載せていません。 メーターの口径が20mm以上なら基本料金も上がります。下水道使用料は含みません。 また、この金額は令和6年度時点の公表値で、伊佐市の現行料金は2019年10月に実施されたものです。それ以降に改定された場合は反映されていません。 正確な額は伊佐市の上下水道担当窓口か検針票でご確認ください。

伊佐市の水道料金は値上がりしそうか

水道事業は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価と、 実際に利用者から受け取っている供給単価の差で収支が決まります。 原価が単価を上回っている(原価割れの)事業者は、施設の更新費用を賄えないため、 料金改定の議論に入りやすくなります。

供給単価(受け取っている額)
1m³あたり157.82円
給水原価(かかっている額)
1m³あたり134.68円
単価が23.14円上回っている
法定耐用年数を超えた管路の割合
32.5%(総延長377千m)
有収率(料金になった水の割合)
89.9%

伊佐市は供給単価が給水原価を上回っており、収支の面では原価割れしている事業者よりは余裕があります。 管路の32.5%が法定耐用年数を超えており、更新の負担が今後の料金に影響します。 値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。伊佐市の上下水道担当の発表をご確認ください。

全国・鹿児島県内での位置づけ

伊佐市の水道料金は10m³で1,364円、全国1,592市区町村の中央値 1,595円より231円低くなっています。 高い順に並べると1030位(高いほうから約65%の位置)、低い順では563位です。

鹿児島県内では42市区町村のうち36位です。 鹿児島県で最も高いのは与論町(2,530円)、 最も低いのは指宿市(1,040円)で、その差は1,490円あります。

全国では福島県金山町の4,233円が最も高く、 山梨県丹波山村の330円が最も低くなっています。 水源から浄水場・配水管までの費用を、その地域の利用者だけで負担する仕組みのため、 水源が遠い地域や人口の少ない地域ほど1人あたりの負担が重くなります。

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よくある質問

伊佐市の水道料金はいくらですか?

鹿児島県伊佐市の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,364円です。総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度の公表値で、全国1,592市区町村の中央値1,595円より231円低くなっています。

伊佐市の水道料金は高いほうですか?

全国1,592市区町村を高い順に並べると伊佐市は1030位(高いほうから約65%の位置)、鹿児島県内では42市区町村中36位です。鹿児島県で最も高いのは与論町の2,530円、最も低いのは指宿市の1,040円です。

伊佐市の水道料金は値上がりしますか?

伊佐市の供給単価は1m³あたり157.82円で、給水原価134.68円を23.14円上回っています。収支の面では、原価割れしている事業者に比べると値上げの圧力は小さい状態です。ただし今後の施設更新の負担によって変わります。

伊佐市の水道料金はいつから今の額ですか?

伊佐市の現行料金は2019年10月に実施されたものです。このページの金額は令和6年度時点の公表値のため、その後に改定された場合は反映されていません。最新の料金表はお住まいの自治体の上下水道局でご確認ください。

この金額は毎月の請求額と同じですか?

同じとは限りません。掲載しているのは口径13mm・家庭用で10m³を使ったときの料金で、実際の請求額は使用水量・水道メーターの口径・下水道使用料の有無で変わります。基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。使用量ごとの料金表は市区町村ごとに定められており、このページには載せていません。正確な額は検針票でご確認ください。

出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。 年鑑の料金欄は、10m³当たり料金だけが「口径13mm」と明記されていて基本水量・基本料金・超過料金には口径の指定がなく、料金体系(用途別・口径別・その他)も事業ごとに異なるため、基本料金と超過料金から10m³当たり料金を計算しても一致しない市区町村があります。 順位・中央値との差・管路の老朽化率は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。