株の売却益100万円の税金は20.3万円。損失があれば0円に?

株式等の売却益(譲渡益)には、税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかります(国税庁No.1463)。ほかの株で損失が出ていれば「損益通算」で相殺でき、相殺しきれない損失は3年間繰り越して翌年以降の利益から差し引けます(国税庁No.1474)。NISA口座で保有していた分の売却益なら、そもそも非課税です。

売却益別 税額の早見表

繰越控除がない場合の税額と手取りです。

売却益税額手取り
10万円20,315円79,685円
50万円101,575円398,425円
100万円203,150円796,850円
300万円609,450円2,390,550円

※税額=売却益×20.315%(国税庁No.1463)。1円未満は四捨五入。

株の売却益の税金 計算機

売却益と、繰り越している損失の繰越控除額を入力すると、税額と手取りの目安を計算します。

入力

前年以前3年以内に生じ、まだ差し引いていない譲渡損失の金額

税額

—

手取り —

内訳

売却益
—
繰越控除額
—
課税対象額
—

特定口座・一般口座の違い

  • 特定口座(源泉徴収あり):証券会社が売却のたびに損益を計算し、20.315%を源泉徴収して納税まで済ませます。原則として確定申告は不要です(国税庁No.1476)。
  • 特定口座(源泉徴収なし):証券会社が年間の損益をまとめた「特定口座年間取引報告書」を作成しますが、源泉徴収はされません。利益が出た年は自分で確定申告して納税する必要があります。
  • 一般口座:損益の計算(取得費の管理を含む)を自分で行う必要があります。証券会社によっては特定口座を開設していない銘柄(未上場株など)の取引で使われます。

損益通算や繰越控除を使う場合は、口座の種類にかかわらず確定申告が必要です(国税庁No.1474)。

損益通算と3年間の繰越控除

上場株式等を売却して生じた譲渡損失は、確定申告により、同じ年の上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選んだもの)と損益通算できます(国税庁No.1474)。

損益通算してもなお引き切れない損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等の譲渡所得等・配当所得等から繰越控除できます。繰り越す年は、売却がなかった年も含めて確定申告書を提出し続ける必要があります。

損失がある年の例

たとえば1年目に50万円の譲渡損失が出て、2年目に100万円の譲渡益が出た場合を考えます。1年目は確定申告で損失50万円を翌年以降に繰り越す手続きをします(税額は0円)。2年目は繰越控除額50万円を差し引いた50万円が課税対象になり、税額は約101,575円で、何もしない場合(約203,150円)より軽くなります。特定口座(源泉徴収あり)は年ごとに源泉徴収されるため、繰越控除を使うには2年目も確定申告して差額の還付を受ける必要があります。

よくある質問

株の売却益にかかる税金の計算式は?

譲渡益×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です(国税庁No.1463)。売却益100万円なら税額は約203,150円、手取りは約796,850円になります。

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要ですか?

原則不要です。特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が売却のたびに損益を計算し、20.315%を源泉徴収したうえで納税まで済ませます(国税庁No.1476)。ただし他の口座の損益と通算したい場合や、繰越控除を使う場合は確定申告が必要です。

繰越控除がある年、売却益100万円の税額はいくらになりますか?

前年以前3年以内に生じた譲渡損失の繰越控除額が50万円ある場合、課税対象は100万円−50万円=50万円になり、税額は約101,575円(何もしなければ約203,150円)に減ります(国税庁No.1474)。繰越控除を使うには、損失が出た年から毎年連続して確定申告を続けている必要があります。

NISA口座で売却した利益にも税金はかかりますか?

NISA口座なら非課税です。新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)内で保有していた株式・投資信託を売却して得た利益には税金がかかりません。ただしNISA口座の譲渡損失は、他の課税口座の利益と損益通算することはできません(国税庁No.1474 注3)。

参考・出典

(2026年9月30日確認)※本ページの計算結果は概算です。実際の税額・繰越控除の適用は口座の種類や確定申告の状況によって変わります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。