給与所得控除の計算方法|年収別早見表と無料計算機【令和8年分】

給与所得控除は、会社員の年収から自動的に差し引かれる概算の必要経費です。令和8年分は最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、年収220万円以下は一律74万円になりました(令和8年12月の年末調整で1年分を精算)。年収を入力すると、給与所得控除額と給与所得(年収−給与所得控除額)がすぐに分かります。

年収別 給与所得控除額の早見表

年収(給与収入)100万円〜1,000万円を100万円刻みで、給与所得控除額と給与所得(年収−給与所得控除額)をまとめました。

年収給与所得控除額給与所得
100.0万円74.0万円26.0万円
200.0万円74.0万円126.0万円
300.0万円98.0万円202.0万円
400.0万円124.0万円276.0万円
500.0万円144.0万円356.0万円
600.0万円164.0万円436.0万円
700.0万円180.0万円520.0万円
800.0万円190.0万円610.0万円
900.0万円195.0万円705.0万円
1000.0万円195.0万円805.0万円

※年収220万円以下は一律74万円、220万円超360万円以下は「年収×30%+8万円」で計算しています。

給与所得控除の計算機

年収(給与収入)を入力すると、給与所得控除額と給与所得を計算します。

入力

給与所得控除額

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給与所得 —

令和8年12月の年末調整で変わる点

令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律)により、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。そのため令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、12月に行う年末調整の際に、引き上げ後の74万円(年収220万円以下)を使って1年間の税額を計算し直し、それまで天引きしていた金額との差額を還付・追加徴収という形で精算します。

なお「年収220万円以下は一律74万円」は令和8・9年分限定の特例(租税特別措置法第29条の4)です。令和10年分以後は計算方法が変わる予定のため、その年になったら最新の国税庁の発表をご確認ください。

給与所得控除の計算式

年収計算式
220万円以下一律74万円
220万円超360万円以下年収×30%+8万円
360万円超660万円以下年収×20%+44万円
660万円超850万円以下年収×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

給与所得(=合計所得金額)は「年収−給与所得控除額」で求めます。この給与所得から、さらに社会保険料控除・基礎控除などの所得控除を差し引いた金額が課税所得です。

よくある質問

給与所得控除とはなんですか?

会社員の必要経費にあたる概算控除です。実際にかかった経費を積み上げなくても、年収に応じて決まった金額を給与収入から自動的に差し引けます。給与収入からこの給与所得控除を引いた金額が「給与所得」で、そこからさらに社会保険料控除・基礎控除などの所得控除を引いた金額(課税所得)に税率をかけて所得税・住民税が決まります。

令和8年12月から給与所得控除はいくらになりますか?

令和8年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。改正は令和8年12月1日に施行されますが、令和8年分の所得税に適用されるため、令和8年中の給与収入についても、12月に行う年末調整でこの74万円(年収220万円以下)を使って1年分の税額が精算されます。11月までの毎月の源泉徴収では変更はありません。

年収220万円を超えると給与所得控除はどう計算しますか?

年収220万円超の部分は、令和8年度改正の影響を受けず従来どおりの算式です。年収220万円超360万円以下は「収入金額×30%+8万円」、360万円超660万円以下は「収入金額×20%+44万円」、660万円超850万円以下は「収入金額×10%+110万円」、850万円超は195万円(上限)で計算します。

給与所得控除と基礎控除は別の控除ですか?

はい、別の控除です。給与所得控除は給与収入から給与所得を求める段階で引く控除、基礎控除はそのあと課税所得を求める段階で引く所得控除の一つです。令和8年分は基礎控除も引き上げられており、給与所得控除の最低保障額74万円+基礎控除の最大104万円=178万円が、所得税がかからなくなる年収のおおよその目安(課税最低限)になっています。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、実際の金額と差が出ます。