住民税決定通知書の見方|5つの欄の意味とふるさと納税の確認方法

毎年5〜6月に会社経由で届く「特別徴収税額の決定通知書」。給与収入・所得控除・課税標準・税額控除・月割額の5つの欄が読めれば、住民税がどう計算されたかとふるさと納税がちゃんと引かれているかが確認できます。本記事では、地方税法施行規則で定められた様式に沿って各欄の意味を解説します。

給与収入の欄

通知書の左上「所得」欄に、前年1年間の給与収入(額面年収)と、そこから給与所得控除を引いた「給与所得」が記載されています。副業などほかの所得がある場合は「その他の所得」欄に別途記載され、これらを合計した「総所得金額」が次の所得控除を差し引く前の出発点になります。

所得控除の欄

「所得控除」欄には、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの内訳と、その合計額が記載されています。この合計額が総所得金額から差し引かれ、次の「課税標準」を求める元になります。所得控除の種類と金額の目安は課税所得の計算・所得控除の一覧で確認できます。

課税標準の欄

「課税標準額」は、総所得金額から所得控除の合計を差し引いた金額(1,000円未満切り捨て)です。市町村民税・道府県民税それぞれの欄に記載され、ここに所得割の税率(市町村6%+道府県4%=合計10%)をかけた金額が「税額控除前所得割額」になります。

税額控除の欄(住宅ローン控除・ふるさと納税)

「税額控除額」欄には、税額控除前所得割額からさらに差し引かれる金額の内訳が記載されています。主なものは次の2つです。

控除の名前内容
住宅ローン控除所得税で引き切れなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度の住民税から差し引く分
寄附金税額控除ふるさと納税など、前年に行った寄附金のうち住民税から控除される分(基本分+特例分)

税額控除前所得割額から税額控除額を引いた金額が「所得割額」、そこに定額の「均等割額」(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円=計5,000円)を足した金額が、1年間の特別徴収税額(年税額)です。

月割額の欄

通知書の右側には「6月分」から翌年「5月分」まで12か月分の「月割額」が記載されています。特別徴収税額(年税額)を12回に分け、毎月の給与から天引きする金額です(地方税法第321条の5第1項)。端数の調整で6月分だけ他の月と金額が異なることがあります。給与明細の住民税(特別徴収額)が、この月割額と一致しているか確認してください。

ふるさと納税がちゃんと引かれているかの確かめ方

ふるさと納税をした場合、通知書の「税額控除額」欄に「寄附金税額控除額」などの名目で金額が記載されているはずです。この欄が0円だったり、記載自体が無い場合は、寄附金控除が適用されていない可能性があります。確認の手順は次のとおりです。

  1. 税額控除額の欄に寄附金税額控除(または寄附金控除)の記載があるかを確認する
  2. ワンストップ特例を使った場合は住民税だけで、確定申告をした場合は所得税の還付と住民税の控除に分けて処理されるため、住民税の控除額だけを見ても実際の還付額より少なく見えることがある
  3. ふるさと納税の控除上限額シミュレーターで試算した金額と、通知書の控除額がおおむね一致しているかを比べる

控除が反映されていない場合は、ワンストップ特例の申請先自治体数(寄付先5自治体以内が条件)や、確定申告の提出漏れがないかをお住まいの市区町村の住民税担当窓口に確認してください。ふるさと納税の仕組み自体はふるさと納税の解説記事にまとめています。

参考・出典

※通知書の呼び方・様式は自治体によって多少異なります。正確な内容はお住まいの市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。

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