住宅借入金等特別控除申告書の書き方【令和8年分】連帯債務・ペアローンの場合はどう書くか
住宅ローン控除は、初年度こそ確定申告が必要ですが、2年目以降は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整で提出すれば会社が手続きしてくれます。この申告書は税務署から自宅に送られてくる用紙(または年末残高等証明書)を見ながら記入するだけですが、連帯債務やペアローンの場合は自分で計算する欄があります。本記事ではその書き方を解説します。
2年目以降の基本的な書き方
初めて住宅ローン控除を受けた年に確定申告をすると、税務署から「令和8年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が、控除を受けられる年数分まとめて送られてきます(入居2年目の10〜11月ごろに一括送付)。この用紙には、住所・氏名・住宅借入金等特別控除額(見込額)などがあらかじめ印字されている場合が多く、本人が記入するのは主に「年末残高」「控除額の計算」欄です。年末残高情報があらかじめ印字されている「調書方式」の場合は、その金額をそのまま使えます。
調書方式と証明書方式の違い
住宅ローン控除の手続き方式には2種類あり、添付する書類が異なります。
| 方式 | 添付書類 |
|---|---|
| 調書方式 | 税務署発行の「控除証明書」のみ(金融機関の年末残高証明書は不要) |
| 証明書方式 | 控除証明書+金融機関発行の「年末残高等証明書」 |
※調書方式は、金融機関が税務署へ年末残高を直接報告する方式です。対応している金融機関かどうかは、届いた申告書に年末残高情報がすでに印字されているかで判断できます。空欄の場合は証明書方式なので、金融機関から届く年末残高等証明書を添付してください。
連帯債務・ペアローンの場合の書き方
夫婦で1つの住宅ローンを連帯債務で借りている場合、年末残高証明書にはローン全体の残高が記載されています。申告書には自分が負担すべき割合を掛けた金額を記入する必要があります。
負担割合は、住宅ローン控除を初めて受けた年の確定申告で提出した「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載した割合を使います。申告書の「備考」欄には、もう一方の連帯債務者の残高・負担額・住所氏名・勤務先を記入します(記載例:「私は、連帯債務者として、住宅借入金等の残高1,950万円のうち975万円を負担することとしています。」)。ペアローン(夫婦がそれぞれ別のローン契約を結ぶ方式)の場合は、連帯債務のような按分計算は不要で、各自が自分の契約分の年末残高だけをそれぞれの申告書に記入します。
住宅ローンを借り換えた場合
借換え後の新しいローンの当初金額が、借換え直前のローン残高を上回っている場合(諸費用を上乗せして借りたときなど)は、そのまま年末残高を使うと控除額が過大になるため、次の式で補正した金額を年末残高として記入します。
借換え前の残高より新しいローンの当初金額が大きくない場合は、この補正は不要です。借換えの手続きをした金融機関から、補正後の金額が記載された年末残高等証明書が届くこともあるので、証明書の記載をまず確認してください。
記入で間違えやすい注意点
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 本年の合計所得金額が2,000万円超 | 令和4年以後に入居した人は住宅ローン控除を受けられない |
| 本年12月31日まで住んでいない | 年の途中で転勤・売却などにより居住しなくなった場合は原則適用外(死亡の場合を除く) |
| 一部繰上返済をした | 証明書記載の年末残高と実際の残高が変わるため、実際の残高で申告書を書き直す |
※実際に受けられる控除額(借入限度額・控除率・控除期間)は、居住を開始した年や住宅の性能(認定住宅等かどうか)によって異なります。控除額の見込額は税務署発行の申告書にあらかじめ印字されていることが多いので、まずその金額を確認してください。試算したい場合は住宅ローン控除シミュレーターで年末残高から控除額を計算できます。
参考・出典
※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。実際の記入内容は勤務先の年末調整担当部署または最寄りの税務署にご確認ください。