住宅取得等資金の贈与の非課税|親から家の購入資金をもらうと1,000万円まで・期限は令和8年末・要件・申告(e-Tax)・必要書類・契約書・タイミング
家の購入を考えている会社員の方が、親や祖父母から購入資金をもらうときの贈与税の非課税を、国税庁の原文で整理した解説です。非課税の限度額は、受け取る人ごとに省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円です。対象は令和8年(2026年)12月31日までの贈与で、非課税でも翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告が要ります。
要件の表(条件と確かめ方)
もらう人(受贈者)、お金の使い道、家の条件、入居の4つに分けて確かめます。すべてを満たす必要があります。
| 要件 | 条件 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 贈与する人 | 父母・祖父母など直系尊属。配偶者の父母は対象外(養子縁組をしていれば直系尊属) | 戸籍の謄本 |
| もらう人の年齢 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上 | 戸籍の謄本 |
| もらう人の所得 | 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の家は1,000万円以下) | 源泉徴収票など |
| お金の使い道 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、全額を家の新築・取得・増改築等の対価に充てる | 請負契約書・売買契約書の写し |
| 家の広さと使い方 | 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が自分の居住用 | 登記事項証明書 |
| 中古住宅の条件 | 昭和57年1月1日以後に建築、または耐震基準に適合していることの証明 | 登記事項証明書、耐震基準適合証明書など |
| 契約の相手 | 配偶者・親族など特別の関係がある人から取得、またはその人との請負契約で新築・増改築したものではない | 契約書の相手方 |
| 入居 | 翌年3月15日までに入居、または同日後遅滞なく入居する見込み | 入居していない場合は、入居予定時期を書いた書類 |
出典:国税庁 No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等)、租税特別措置法第70条の2第1項・第2項(e-Gov法令検索)。2026年10月3日確認。贈与税の税額は贈与税計算機、生前贈与と相続の比較は生前贈与 vs 相続 比較で確かめられます。
いくらまで非課税か(省エネ等住宅とそれ以外)
非課税の限度額は、買う家が省エネ等住宅かどうかで決まります。省エネ等住宅であることは、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付して証明します。
| 家の種類 | 非課税限度額 | 省エネ等基準(いずれか) |
|---|---|---|
| 省エネ等住宅(新築・未使用の家) | 1,000万円 | 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上/耐震等級2以上または免震/高齢者等配慮対策等級3以上 |
| 省エネ等住宅(中古・増改築) | 1,000万円 | 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上/耐震等級2以上または免震/高齢者等配慮対策等級3以上 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 | ― |
出典:国税庁 No.4508、租税特別措置法第70条の2第2項第6号(e-Gov法令検索)。2026年10月3日確認。令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅などには、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上で省エネ等住宅とみなす経過の定めがあります(No.4508の注2)。
限度額は受け取る人1人あたりです。贈与者が父と祖父の2人でも、合計して1,000万円(省エネ等住宅の場合)までです。すでにこの特例で非課税になった金額がある場合は、その分を引いた残りが限度額になります(一定の場合を除く)。限度額を超えた分は、通常の贈与税の計算になります。
期限とタイミング
この特例の適用期間は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与です(租税特別措置法第70条の2第1項)。この記事の確認日(2026年10月3日)から数えて、あと約3か月です。e-Gov の施行版(令和8年10月1日施行)も、国税庁の最新のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)も、この期間のままです。財務省の令和8年度税制改正の大綱の本文にも、この非課税措置の延長の記載は見当たりませんでした。
| 贈与を受ける時期 | 家の取得・入居の期限 | 申告の時期 |
|---|---|---|
| 令和8年(2026年)中 | 令和9年(2027年)3月15日までに全額を対価に充てる。入居は同日までか、同日後遅滞なく | 令和9年2月1日〜3月15日 |
| 令和9年(2027年)以降 | 現行の条文では適用期間の外 | ― |
出典:租税特別措置法第70条の2第1項・第4項(e-Gov法令検索)、国税庁 No.4508、B1-1「贈与税の申告手続」。2026年10月3日確認。申告期限が土日祝日に当たるときは、その翌日が期限です。
タイミングで気をつけたい点は3つあります。
- 贈与の年の翌年3月15日までに全額を使う:家の代金に充てたお金だけが対象です。この日までに充てきれなかった分は非課税になりません
- 建売・分譲マンションは引渡しが必要:令和7年分のチェックシートの注は、取得の場合は同日までに引渡しを受けている必要があるとしています(新築は屋根の骨組みがある状態でも足ります)
- 入居は翌年12月31日が最終:翌年12月31日までに入居していないと、特例が適用されなくなり、2か月以内の修正申告が必要です(第70条の2第4項)
申告の手続き・必要書類・チェックシート
非課税の特例は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添えて提出した場合だけ適用されます(第70条の2第14項)。非課税の範囲に収まっていても、申告は必要です。
提出の方法は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成してe-Taxで提出するのが基本で、書面で作成して持参または送付することもできます。提出先は、納税地を所轄する税務署です。
| 添付する書類 | 示すこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 戸籍の謄本など | 氏名・生年月日、贈与者が直系尊属であること | ― |
| 源泉徴収票など | 合計所得金額 | 確定申告書を提出した人は、申告書第一表の二の□にレ印を入れれば別に出さなくてよい(令和7年分) |
| 請負契約書・売買契約書の写し | 契約の相手方(土地の相手方を含む) | 登記事項証明書で相手方が分かれば、登記事項証明書でも可 |
| 登記事項証明書 | 家の床面積、新築・取得したこと | 申告書に不動産番号を書けば、原本の添付を省略できる |
| 耐震基準適合証明書など(中古で昭和57年より前の建築のとき) | 耐震基準に適合していること | 取得の日前2年以内に調査・評価されたものなど |
| 住宅性能証明書など(1,000万円の枠を使うとき) | 省エネ等住宅であること | 書類の種類は家の区分で異なる |
| 入居予定時期を書いた書類(3月15日までに入居していないとき) | 入居できない事情と予定時期 | 遅滞なく入居することを約する書類も要る |
出典:国税庁「令和7年分の住宅取得等資金の贈与税の特例に係るチェックシート・添付書類一覧(Ⓐ-1 新築又は取得用)」、国税庁 B1-1「贈与税の申告手続」。2026年10月3日確認。国税庁のページに掲載されている最新の様式は令和7年分で、令和8年中の贈与分の様式は掲載されていません。
契約書については、令和7年分の添付書類一覧に載っているのは、工事の請負契約書や売買契約書の写しです(契約の相手方を明らかにするため)。贈与契約書は、この一覧には載っていません。
チェックシートは、国税庁が特例ごと・家の取得の態様ごとに用意しています(新築・取得用のⒶ-1、増改築等用のⒶ-2など)。新築・取得用は12項目で、受贈者の年齢・所得、お金の使い道、家の床面積、入居、省エネ等住宅かどうかを順に確かめます。回答欄の左側だけに○がつけば、原則として特例を受けられるとされています。贈与を受ける前に、一度通しておくと条件のずれに気づけます。
住宅ローン控除との関係
この特例で贈与を受けた分は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算で、家の取得の対価から差し引かれます。国税庁のNo.1211-1は、控除額の基になる年末残高等を、ローンの年末残高の合計と、住宅の取得等の対価の額の少ないほうとし、住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合は、その適用を受けた住宅取得等資金の額を対価の額から控除すると説明しています。
当サイトの計算例です。
- 前提:家の取得の対価が4,000万円、非課税の特例を受けた贈与が1,000万円、ローンの年末残高が3,500万円
- 対価から贈与分を引いた額:4,000万円−1,000万円=3,000万円
- 年末残高等:ローンの年末残高(3,500万円)と3,000万円の少ないほうで3,000万円。贈与がなければ3,500万円が基になるため、その差の500万円ぶん、控除の基になる額が小さくなります
借入限度額や控除率は、家の種類や入居した年で変わります。実際の控除額は住宅ローン控除シミュレーターで確かめられます。初年度は確定申告で、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付します(No.1211-1)。2年目以降の年末調整で出す申告書は住宅借入金等特別控除申告書の書き方にまとめています。
対象にならないケース
次のケースは、この非課税の特例の対象になりません。
| ケース | 特例 | 理由 |
|---|---|---|
| 配偶者の父母からの贈与 | 対象外 | 直系尊属に当たらない(養子縁組をしていれば当たる) |
| 家(不動産)そのものの贈与 | 対象外 | 対象は「家の対価に充てるための金銭」の贈与に限られる |
| 今住んでいる家のローン返済に充てる贈与 | 対象外 | 家の取得・増改築等の対価ではない |
| 配偶者・親族から家を買う、その人と請負契約をする | 対象外 | 特別の関係がある人との取引は除かれる |
| 令和9年(2027年)以降の贈与 | 現行の条文では対象外 | 適用期間が令和8年12月31日まで |
出典:国税庁 No.4508とそのQ&A(Q1・Q3・Q4)、租税特別措置法第70条の2第1項・第2項第5号(e-Gov法令検索)。2026年10月3日確認。
贈与者が亡くなったとき、この特例で非課税になった金額は、相続税の課税価格に加算する必要がありません(国税庁Q&A Q5)。暦年課税の贈与との違いや、生前贈与と相続のどちらが有利かは生前贈与 vs 相続 比較で確かめられます。
よくある質問
Q. 住宅取得等資金の贈与の非課税は、いつまでの贈与が対象ですか?
A. 令和8年(2026年)12月31日までの贈与です。租税特別措置法第70条の2第1項は、適用期間を令和6年1月1日から令和8年12月31日までと定めています。令和9年(2027年)1月以降の贈与は、現行の条文では期間の外です。延長されるかどうかは、令和9年度以降の税制改正で決まる事項で、確かめた範囲では決まった情報は見つかりませんでした。
Q. 贈与の額が非課税の限度額以下なら、申告は要りませんか?
A. 申告が必要です。国税庁のQ&Aは、非課税の特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本や契約書の写しなど一定の書類を添えて提出する必要があるとしています(租税特別措置法第70条の2第14項も、申告書への記載と明細書等の添付を適用の条件にしています)。
Q. 配偶者の親(義父母)からもらった資金にも使えますか?
A. 使えません。国税庁は、配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属に該当しないとしています。養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
Q. 祖父と父の両方から贈与を受けたら、非課税額は2倍になりますか?
A. なりません。国税庁のQ&Aは、贈与者が複数の場合は贈与を受けた金額を合計し、そのうち1,000万円(省エネ等住宅の場合)までが非課税で、受贈者1人について1,000万円が限度額だと説明しています。
Q. 暦年贈与の110万円と併せて使えますか?
A. 国税庁のパンフレットは、非課税の特例を適用したあとの残額に、暦年課税では基礎控除(110万円)を適用できるとしています。非課税の限度額を超えた部分の贈与税がいくらになるかは、贈与税計算機で確かめられます。
Q. 家の引渡しが翌年3月15日に間に合わないときは?
A. 新築は、令和8年3月15日の時点で屋根(骨組みを含む)を有し土地に定着した建造物と認められる状態にあれば足りる、というのが令和7年分のチェックシートの注の説明です。建売住宅や分譲マンションを購入する場合は、この状態では足りず、同日までに引渡しを受けている必要があります。令和8年中の贈与分の様式は、国税庁の贈与税の申告手続のページで確かめてください。
Q. 入居が翌年3月15日より後になりそうなときは?
A. 3月15日までに入居していなくても、同日後遅滞なく入居することが確実と見込まれる場合は、特例の対象になります(第70条の2第1項)。ただし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居していないときは、特例が適用されなくなり、その日から2か月以内に修正申告書の提出と納付が必要です(同条第4項)。
参考・出典
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税・同Q&A
- 国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)
- 国税庁 令和7年分 住宅取得等資金の贈与税の特例に係るチェックシート・添付書類
- 国税庁 B1-1 贈与税の申告手続
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法(第70条の2)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱
※国税庁と法令に書かれている範囲の整理です。要件の当てはまりや書類の細目は、家の種類や贈与の時期で変わります。個別の判断は、税務署または税理士に確認してください。