休職期間が満了しても復職できないとき、どうなる?
就業規則で定められた休職期間が満了しても病状が回復せず復職できない場合、多くの会社では「自然退職」または「解雇」として雇用関係が終了する規定を置いています。この記事では扱いの違い、会社都合になるかどうか、傷病手当金と失業給付の続き方を解説します。
休職期間満了は自然退職になるのか、解雇になるのか
就業規則に休職制度を置く会社の多くは、「休職期間が満了しても復職できないときは退職とする」といった規定(自然退職・当然退職)を置いています。一方で、休職期間満了時に会社が個別に解雇の手続きを取る規定になっている会社もあります。どちらに当たるかは会社の就業規則の定め方次第で、退職理由証明書や離職票に記載される離職理由にも影響するため、まずは自社の休職規程を確認する必要があります。
会社都合になるのか
休職期間満了による退職が「解雇」として扱われる場合は会社都合、「自然退職」として扱われる場合は自己都合とされることが多いですが、会社の対応によっては実質的に会社都合と同様に扱われるケースもあります。会社都合と自己都合で失業給付の給付制限や国保の軽減などがどう変わるかは、会社都合と自己都合、退職後の扱いはどう違う?で解説しています。
傷病手当金は続けて受け取れるか
休職期間満了による退職であっても、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受けられる状態であれば、退職後も継続給付として受け取れます(健康保険法104条)。条件の詳しい内容は傷病手当金は退職後も受け取れる?2つの条件で確認してください。
失業給付の受給期間を延長できるか
ハローワークインターネットサービスは、雇用保険の基本手当の受給期間延長について、次のように案内しています。
「雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(略)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。」(ハローワークインターネットサービス)
休職期間満了で退職しても体調が回復していない場合は、住所地を管轄するハローワークに延長の申請をしておくと、回復後に求職活動を始める際に受給期間が残っていない事態を避けられます。回復後の受給見込み額は失業保険(基本手当)計算機で試算できます。
よくある質問
休職期間満了で退職になったら、離職票にはどう書かれますか?
会社が届け出る離職理由によって表記が異なり、解雇か自己都合退職(自然退職)扱いかで内容が変わります。届いた離職票の離職理由は必ず確認してください。
休職期間の延長は会社にお願いできますか?
就業規則で定められた休職期間の上限までは相談できる場合がありますが、上限を超える延長は会社の裁量によります。産業医の意見書などを添えて早めに相談してください。
失業給付の受給期間を延長した場合、いつまでに求職活動を始めればいいですか?
延長後の受給期間の範囲内でハローワークに来所し、求職の申込みをする必要があります。働ける状態になったら早めに手続きしてください。
参考・出典
- ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の基本手当(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索 - 健康保険法(第104条)(2026年10月確認)
※本ページの記載は一般的な制度の説明です。休職期間満了時の退職の扱いは会社の就業規則により異なります。個別の可否は勤務先・ハローワーク・加入している健康保険の保険者にご確認ください。