第9期(2024〜2026年度)の基準額
6,650円/月
年額にすると 約79,800円
岐阜県笠松町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額6,650円です。
第8期からは月800円(13.7%)上がりました。全国平均の伸びは約3.5%です。岐阜県のなかでは最も高い部類です。基準額は全国平均を上回る層にあります。高齢化率は全国平均と同じくらいの水準です。
笠松町の第9期の基準額は月額6,650円で、全国加重平均の6,225円より 425円高くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 5,100円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると1330位(安いほうから約85%の位置)にあたります。
岐阜県内では、36保険者のうち安い順で33位です。 岐阜県の県内平均(36保険者の単純平均)は月額5,854円で、笠松町はこれより 796円高くなっています。 岐阜県で最も安いのは八百津町の4,500円、最も高いのは岐南町の6,960円です。
全国加重平均より月425円高い水準です。3年間の累計は全国平均を上回ります。岐阜県には36保険者があり、県内順位はある程度細かく分かれます。岐阜県内の最安と最高の差は月2,460円です。
岐阜県の県内平均との差は月796円あり、県内でも高い側にはっきり離れています。岐阜県の加重平均より月556円高い水準です。県内で高いほうから数えて最初のグループに入ります。65歳以上は4千人弱から7千人ほどです。
高齢化率が25.8%から28.7%の範囲にある保険者だけを取り出しても、第9期の基準額は月4,000円から8,970円まで開いています。2000年からの20年間の高齢化率の上がり方は、全国平均とほぼ同じでした。全国平均を上回る基準額は、見込まれる給付費が平均より大きいことの表れです。要介護認定率は全国平均をやや上回ります。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,850円でした。第9期は6,650円で、 +800円(+13.7%)の値上がりです。年額では9,600円の変化になります。
年額に直すと第8期からの増え方は相当な額になり、家計への影響も小さくありません。全国平均を上回る水準からの動きなので、同じ率でも金額の動きは大きくなります。第9期の水準は全国平均を上回る位置にあります。岐阜県の36保険者のうち、第8期から値上げしたのは18保険者です。
笠松町の要介護認定率は19.4%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
岐阜県の平均をはっきり上回る水準です。高齢化率が全国並みであれば、認定率も全国平均に近づきやすくなります。認定率は全国の中位より高い層です。この規模の保険者では、認定率は比較的落ち着いた指標になります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 笠松町の高齢化率は28.0%で、全国平均と同水準で、 65歳以上人口は2割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口22,208人のうち65歳以上が6,210人です。
2000年からの20年間で、笠松町の高齢化率は17.6%から28.0%へ +10.4ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
全国平均の28.0%(2020年)とほぼ並ぶ水準です。直近の国勢調査どうしの比較では、高齢化率の動きは全国平均より小さくなっています。20年間の動きは全国平均の上がり方とほぼ同じでした。65歳以上が6,210人の規模では、施設の整備状況が保険料に響きやすくなります。
全国平均を上回る基準額は、見込まれる給付費が平均より大きいことを意味します。住民のおよそ4人に1人が第1号被保険者で、全国平均に近い年齢構成です。県内では高い側にあり、同じ県の中でも給付費の見込みが大きい部類です。全国と同じペースで進んできたため、全国平均との差は20年前とほとんど変わっていません。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 17.6% | +0.3ポイント |
| 2005年 | 20.4% | +0.3ポイント |
| 2010年 | 23.7% | +0.9ポイント |
| 2015年 | 27.1% | +0.8ポイント |
| 2020年 | 28.0% | ±0.0ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を笠松町の基準額 6,650円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
第8期から1割前後上がったため、上の段階では増えた額も相当になります。基準額が全国平均を上回る分、上の段階の負担も平均より重くなります。岐阜県内で比べると、段階別の金額は重いほうになります。段階ごとの刻みは全国平均より数%大きくなります。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,895円 | 約22,740円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,225円 | 約38,700円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,555円 | 約54,660円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,985円 | 約71,820円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,650円 | 約79,800円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,980円 | 約95,760円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,645円 | 約103,740円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,975円 | 約119,700円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 11,305円 | 約135,660円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,635円 | 約151,620円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 13,965円 | 約167,580円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 15,295円 | 約183,540円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 15,960円 | 約191,520円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している6,650円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 笠松町が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、笠松町の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
岐阜県笠松町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,650円、年額にすると約79,800円です。全国加重平均の6,225円と比べると425円高い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると笠松町は1330位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、笠松町の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
笠松町の基準額は第8期(2021〜2023年度)の5,850円から800円値上がりしました。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
笠松町の老人ホーム・介護施設
笠松町には特別養護老人ホームが1ヶ所(定員80人)、 有料老人ホームが5ヶ所(定員145人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は3.62床です。 笠松町の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
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出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は笠松町の公式サイトでご確認ください。