第9期(2024〜2026年度)の基準額
5,600円/月
年額にすると 約67,200円
鹿児島県徳之島町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,600円です。
鹿児島県のなかでは最も安い部類です。基準額は全国平均をはっきり下回る層にあります。高齢化率は3割を超えています。第8期の基準額から据え置かれています。
徳之島町の第9期の基準額は月額5,600円で、全国加重平均の6,225円より 625円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 7,500円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると423位(安いほうから約27%の位置)にあたります。
鹿児島県内では、43保険者のうち安い順で3位です。 鹿児島県の県内平均(43保険者の単純平均)は月額6,211円で、徳之島町はこれより 611円安くなっています。 鹿児島県で最も安いのは伊佐市の4,850円、最も高いのは南さつま市の7,200円です。
全国加重平均との差は月625円あり、全国でも安い側にはっきり離れています。3年間の累計は全国平均に届かず、差もまとまった額になります。鹿児島県内の最安と最高の差は月2,350円です。総人口は1万人前後から2万人弱の規模です。
鹿児島県の県内平均との差は月611円あり、県内でも安い側にはっきり離れています。県内で安いほうから数えて最初のグループに入ります。鹿児島県の加重平均との差は月610円あり、県内でも安い側にはっきり離れています。65歳以上は2千人前後から4千人弱です。
要介護認定率は全国でも低い部類で、サービスの利用がまだ少ない段階といえます。2000年からの20年間の高齢化率の変化は、全国平均の上がり方より小さくとどまりました。全国平均を下回る基準額は、見込まれる給付費が平均より小さいことの表れです。中小規模の保険者で、施設の新設や統合が保険料に反映されやすい規模です。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,600円でした。第9期は5,600円で、 据え置きとなっています。
鹿児島県の43保険者のうち、第8期から値上げしたのは12保険者です。全国平均を下回る水準からの動きなので、金額の振れ幅も平均より小さくなります。第9期を経ても、全国平均との差はまだ開いています。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。
徳之島町の要介護認定率は13%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
全国の保険者を認定率の低い順に並べると、最も低いグループに入ります。鹿児島県の平均と比べてもはっきり低い水準です。中小規模の保険者では、認定率は地域の年齢構成をおおむね映します。高齢化率が3割を超える地域では、認定率と給付費が連動しやすくなります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 徳之島町の高齢化率は33.2%で、全国平均より5.2ポイント高く、 65歳以上人口は3割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口10,147人のうち65歳以上が3,368人です。
2000年からの20年間で、徳之島町の高齢化率は25.4%から33.2%へ +7.8ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
20年間の動きは全国平均の上がり方より小さくとどまりました。認定率が低い段階では、給付費の見込みも小さくとどまります。65歳以上が3,368人の規模では、給付費の年ごとの振れが基準額に反映されやすくなります。全国平均を3ポイント以上上回ります。
20年の変化が緩やかな地域には、もともと高齢化が進んでいた場合と、若い世代の転入があった場合の両方があります。県内では安い側にあり、同じ県のなかでも基準額に開きがあります。全国平均を下回る基準額は、見込まれる給付費が平均より小さいことを意味します。住民のおよそ3人に1人が第1号被保険者です。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 25.4% | +8.1ポイント |
| 2005年 | 26.3% | +6.2ポイント |
| 2010年 | 27.2% | +4.4ポイント |
| 2015年 | 29.7% | +3.4ポイント |
| 2020年 | 33.2% | +5.2ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を徳之島町の基準額 5,600円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
鹿児島県内で比べても、段階別の金額は軽いほうに収まります。基準額が全国平均を下回るため、段階ごとの差も平均より小さく出ます。段階ごとの刻みは全国平均より1割弱小さめです。第8期から据え置かれているため、段階別の金額も前期と同じです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,596円 | 約19,152円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,716円 | 約32,592円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,836円 | 約46,032円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,040円 | 約60,480円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,600円 | 約67,200円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,720円 | 約80,640円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,280円 | 約87,360円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,400円 | 約100,800円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,520円 | 約114,240円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,640円 | 約127,680円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 11,760円 | 約141,120円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 12,880円 | 約154,560円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,440円 | 約161,280円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している5,600円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 徳之島町が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、徳之島町の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
鹿児島県徳之島町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,600円、年額にすると約67,200円です。全国加重平均の6,225円と比べると625円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると徳之島町は423位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、徳之島町の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
徳之島町の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
徳之島町の老人ホーム・介護施設
徳之島町には特別養護老人ホームが2ヶ所(定員110人)、 有料老人ホームが1ヶ所(定員29人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は4.78床です。 徳之島町の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
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出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は徳之島町の公式サイトでご確認ください。