兵庫県の最低賃金

兵庫県の地域別最低賃金は、令和7年度(2025年度)で時給1,116円です(2025年10月4日発効)。 前年度から64円の引き上げ。パート・アルバイトを含め兵庫県内で働くすべての労働者に適用されます。

兵庫県の最低賃金(時給)

1,116

前年度より+64円/全国8位(全国加重平均 1,121円)

フルタイム月収換算

193,068

時給1,116円 × 月173時間(週40時間)

フルタイム年収換算

2,321,280

手取り目安 約1,897,117円(単身・扶養なし)

兵庫県の最低賃金の詳細

令和7年度の最低賃金(時給)
1,116円
発効日
2025年10月4日
令和6年度の最低賃金
1,052円
前年度からの引上げ額
+64円
全国加重平均(1,121円)との差
-5円
全国順位(高い順)
8位 / 47都道府県
フルタイム月収換算(月173時間)
約193,068円
フルタイム年収換算(年2,080時間)
約2,321,280円
年収換算の手取り目安(単身)
約1,897,117円

兵庫県の最低賃金と年収の壁

兵庫県の最低賃金(時給1,116円)で働く場合、扶養の範囲内で意識される「年収の壁」に達する労働時間の目安は次のとおりです。

年収の壁必要な年間労働時間月あたり
103万円(所得税)約923時間約77時間
106万円(社会保険・大企業等)約950時間約79時間
130万円(社会保険・扶養)約1165時間約97時間

※ 最低賃金が上がると、同じ年収に達するまでの労働時間は短くなります。年収の壁の詳しい条件と手取りへの影響は年収の壁シミュレーターで確認できます。

全国での位置づけ

兵庫県の最低賃金は時給1,116円で、全国加重平均の1,121円より5円低い水準です。 全国47都道府県で高い順に並べると兵庫県は8位です。 全国で最も高いのは東京都(1,226円)、最も低いのは高知県(1,023円)です。

地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。令和7年度は全国加重平均で66円(約6.3%)の引き上げとなりました。

よくある質問

兵庫県の最低賃金はいくらですか?

兵庫県の地域別最低賃金は、令和7年度で時給1,116円です(2025年10月4日発効)。前年度(令和6年度)の1,052円から64円引き上げられました。パート・アルバイトを含め、原則として兵庫県内で働くすべての労働者に適用されます。

兵庫県の最低賃金で働くと月収・年収はいくらですか?

兵庫県の最低賃金(時給1,116円)でフルタイム(週40時間・月173時間換算)働いた場合、月収は約193,068円、年収は約2,321,280円が目安です。実際の金額は労働時間や勤務日数によって変わります。

最低賃金より低い時給で働かせることはできますか?

原則できません。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者に適用される時給の下限です。これを下回る賃金は、たとえ本人が同意していても法律上無効となり、差額の支払いが必要です。派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

最低賃金は年収の壁(103万円・106万円・130万円)とどう関係しますか?

最低賃金が上がると、同じ労働時間でも年収が増えるため、扶養の範囲内で働く場合は「年収の壁」に達するまでの労働時間が短くなります。兵庫県の時給1,116円では、年収106万円に達する労働時間は年間約950時間(月約79時間)です。働き方の調整は年収の壁シミュレーターで確認できます。

出典

厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

対象年度:令和7年度(2025年度)。時給額・発効日は上記の公表値です。全国加重平均との差・順位・月収/年収換算・手取り目安は、 公表額をもとに当サイトが機械的に算出したものです(月173時間・年2,080時間で換算)。手取りは単身・扶養なしの概算で、実際は勤務時間・控除により変わります。