群馬県の最低賃金(時給)
1,063円
前年度より+78円/全国17位(全国加重平均 1,121円)
フルタイム月収換算
183,899円
時給1,063円 × 月173時間(週40時間)
フルタイム年収換算
2,211,040円
手取り目安 約1,813,369円(単身・扶養なし)
群馬県の地域別最低賃金は、令和7年度(2025年度)で時給1,063円です(2026年3月1日発効)。 前年度から78円の引き上げ。パート・アルバイトを含め群馬県内で働くすべての労働者に適用されます。
群馬県の最低賃金(時給1,063円)で働く場合、社会保険の加入や所得税の負担が生じる「年収の壁」に達する労働時間の目安は次のとおりです。
| 年収の壁 | 必要な年間労働時間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 106万円(社会保険・従業員51人以上の勤務先) | 約997時間 | 約83時間 |
| 130万円(社会保険・配偶者の扶養) | 約1223時間 | 約102時間 |
| 178万円(所得税がかかり始める) | 約1675時間 | 約140時間 |
※ 最低賃金が上がると、同じ年収に達するまでの労働時間は短くなります。所得税がかかり始めるのは令和8年分では178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。かつて言われた「103万円の壁」は改正前の数字です。
※ 106万円は「所定内賃金が月額8.8万円以上」という社会保険の加入要件を年額に直した通称で、勤務先の従業員数51人以上・週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込みをすべて満たす場合に加入対象になります。厚生労働省は「最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はありません」としており、この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です(企業規模の要件は2027年10月から36人以上に拡大)。年収の壁の詳しい条件と手取りへの影響は年収の壁シミュレーターで確認できます。
群馬県の最低賃金は時給1,063円で、全国加重平均の1,121円より58円低い水準です。 全国47都道府県で高い順に並べると群馬県は17位です。 全国で最も高いのは東京都(1,226円)、最も低いのは高知県(1,023円)です。
地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。令和7年度は全国加重平均で66円(約6.3%)の引き上げとなりました。
群馬県の地域別最低賃金は、令和7年度で時給1,063円です(2026年3月1日発効)。前年度(令和6年度)の985円から78円引き上げられました。パート・アルバイトを含め、原則として群馬県内で働くすべての労働者に適用されます。
群馬県の最低賃金(時給1,063円)でフルタイム(週40時間・月173時間換算)働いた場合、月収は約183,899円、年収は約2,211,040円が目安です。実際の金額は労働時間や勤務日数によって変わります。
原則できません。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者に適用される時給の下限です。これを下回る賃金は、たとえ本人が同意していても法律上無効となり、差額の支払いが必要です。派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
最低賃金が上がると、同じ労働時間でも年収が増えるため、「年収の壁」に達するまでの労働時間は短くなります。群馬県の時給1,063円では、配偶者の扶養から外れる年収130万円に達するのは年間約1223時間(月約102時間)、所得税がかかり始める年収178万円に達するのは年間約1675時間(月約140時間)です。106万円は所定内賃金が月8.8万円以上という社会保険の加入要件で、厚生労働省は最低賃金以上で週20時間以上働く場合はこの要件を満たすとしています。働き方の調整は年収の壁シミュレーターで確認できます。
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出典
厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
対象年度:令和7年度(2025年度)。時給額・発効日は上記の公表値です。全国加重平均との差・順位・月収/年収換算・手取り目安は、 公表額をもとに当サイトが機械的に算出したものです(月173時間・年2,080時間で換算)。手取りは単身・扶養なしの概算で、実際は勤務時間・控除により変わります。