三重県の市区町村別 水道料金

三重県の29市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,320円で、全国の中央値1,595円より 275円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて34位)。

三重県の中央値(10m³当たり)
1,320円
全国の中央値との差
-275円
県内で最も高い市区町村
菰野町(2,057円)
県内で最も低い市区町村
東員町(829円)
県内の最大と最小の差
1,228円
収録市区町村数
29市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
2,530円(17市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

三重県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 菰野町 2,057円 3,146円 1,782円 361位 / 1,592
2位 度会町 2,030円 1,150円 378位 / 1,592
3位 多気町 1,980円 1,980円 429位 / 1,592
4位 志摩市 1,969円 1,408円 445位 / 1,592
5位 南伊勢町 1,738円 1,650円 646位 / 1,592
6位 尾鷲市 1,628円 1,628円 757位 / 1,592
7位 伊賀市 1,540円 5,170円 660円 839位 / 1,592
8位 玉城町 1,532円 2,049円 509円 876位 / 1,592
9位 津市 1,507円 2,519円 671円 887位 / 1,592
10位 御浜町 1,450円 1,391円 941位 / 1,592
11位 紀宝町 1,410円 1,360円 983位 / 1,592
12位 紀北町 1,408円 660円 990位 / 1,592
13位 大紀町 1,350円 1,350円 1043位 / 1,592
14位 鈴鹿市 1,347円 3,025円 935円 1047位 / 1,592
15位 大台町 1,320円 1,320円 1114位 / 1,592
16位 朝日町 1,318円 2,210円 946円 1122位 / 1,592
17位 桑名市 1,309円 3,496円 1,188円 1126位 / 1,592
18位 松阪市 1,265円 3,113円 440円 1169位 / 1,592
19位 伊勢市 1,264円 2,530円 917円 1175位 / 1,592
20位 亀山市 1,226円 2,470円 726円 1201位 / 1,592
21位 木曽岬町 1,210円 2,002円 1,210円 1222位 / 1,592
22位 明和町 1,210円 3,300円 1,210円 1223位 / 1,592
23位 名張市 1,155円 3,344円 1,155円 1262位 / 1,592
24位 鳥羽市 1,155円 1,155円 1263位 / 1,592
25位 熊野市 1,100円 990円 1313位 / 1,592
26位 四日市市 1,056円 3,520円 946円 1396位 / 1,592
27位 いなべ市 990円 2,530円 660円 1467位 / 1,592
28位 川越町 894円 1,430円 762円 1508位 / 1,592
29位 東員町 829円 1,760円 675円 1533位 / 1,592

三重県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。三重県に収録した29市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは15市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

三重県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。