山形県の市区町村別 水道料金

山形県の32市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は2,110円で、全国の中央値1,595円より 515円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて3位)。

山形県の中央値(10m³当たり)
2,110円
全国の中央値との差
+515円
県内で最も高い市区町村
川西町(2,860円)
県内で最も低い市区町村
山形市(1,408円)
県内の最大と最小の差
1,452円
収録市区町村数
32市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,658円(26市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

山形県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 川西町 2,860円 3,850円 1,012円 40位 / 1,592
2位 長井市 2,640円 4,015円 990円 75位 / 1,592
3位 金山町 2,630円 3,740円 2,520円 84位 / 1,592
4位 白鷹町 2,530円 3,520円 880円 99位 / 1,592
5位 戸沢村 2,530円 2,310円 101位 / 1,592
6位 真室川町 2,475円 3,080円 2,354円 120位 / 1,592
7位 南陽市 2,420円 3,740円 1,936円 136位 / 1,592
8位 大江町 2,420円 3,685円 1,980円 144位 / 1,592
9位 飯豊町 2,310円 2,310円 192位 / 1,592
10位 鮭川村 2,300円 2,300円 202位 / 1,592
11位 中山町 2,280円 3,350円 520円 213位 / 1,592
12位 山辺町 2,280円 3,410円 520円 214位 / 1,592
13位 上山市 2,200円 3,630円 770円 245位 / 1,592
14位 最上町 2,190円 2,910円 1,040円 270位 / 1,592
15位 庄内町 2,145円 3,146円 1,100円 291位 / 1,592
16位 西川町 2,130円 4,260円 2,130円 296位 / 1,592
17位 高畠町 2,090円 4,290円 660円 319位 / 1,592
18位 遊佐町 2,090円 3,740円 2,090円 320位 / 1,592
19位 朝日町 2,057円 1,925円 360位 / 1,592
20位 寒河江市 1,991円 3,685円 561円 398位 / 1,592
21位 村山市 1,980円 3,300円 880円 414位 / 1,592
22位 天童市 1,980円 3,300円 880円 415位 / 1,592
23位 米沢市 1,925円 3,377円 880円 475位 / 1,592
24位 河北町 1,914円 3,938円 1,540円 485位 / 1,592
25位 小国町 1,892円 3,300円 1,430円 502位 / 1,592
26位 東根市 1,870円 3,300円 770円 516位 / 1,592
27位 新庄市 1,815円 3,795円 1,155円 571位 / 1,592
28位 鶴岡市 1,804円 3,883円 1,100円 584位 / 1,592
29位 酒田市 1,804円 4,125円 1,144円 585位 / 1,592
30位 舟形町 1,760円 1,650円 622位 / 1,592
31位 大蔵村 1,650円 1,540円 729位 / 1,592
32位 山形市 1,408円 3,355円 990円 985位 / 1,592

山形県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。山形県に収録した32市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは20市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

山形県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。