山梨県の市区町村別 水道料金

山梨県の24市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,040円で、全国の中央値1,595円より 555円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて47位)。

山梨県の中央値(10m³当たり)
1,040円
全国の中央値との差
-555円
県内で最も高い市区町村
上野原市(1,463円)
県内で最も低い市区町村
丹波山村(330円)
県内の最大と最小の差
1,133円
収録市区町村数
24市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
2,200円(19市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

山梨県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 大月市 1,463円 2,640円 1,463円 932位 / 1,592
2位 上野原市 1,463円 2,860円 1,463円 933位 / 1,592
3位 山梨市 1,435円 2,596円 1,435円 947位 / 1,592
4位 甲州市 1,320円 2,712円 1,210円 1094位 / 1,592
5位 韮崎市 1,309円 2,123円 1,199円 1125位 / 1,592
6位 南アルプス市 1,298円 2,280円 1,298円 1135位 / 1,592
7位 笛吹市 1,294円 2,376円 1,234円 1140位 / 1,592
8位 甲府市 1,270円 2,431円 610円 1156位 / 1,592
9位 市川三郷町 1,160円 1,870円 1,100円 1255位 / 1,592
10位 中央市 1,157円 2,200円 2,545円 1256位 / 1,592
11位 都留市 1,050円 2,640円 2,101円 1400位 / 1,592
12位 北杜市 1,040円 1,040円 1414位 / 1,592
13位 富士川町 1,040円 2,170円 968円 1417位 / 1,592
14位 甲斐市 1,012円 2,178円 946円 1449位 / 1,592
15位 南部町 990円 880円 1474位 / 1,592
16位 身延町 830円 2,310円 700円 1531位 / 1,592
17位 富士吉田市 780円 1,815円 780円 1548位 / 1,592
18位 西桂町 660円 2,090円 660円 1571位 / 1,592
19位 忍野村 550円 1,375円 1,100円 1580位 / 1,592
20位 富士河口湖町 520円 1,760円 572円 1586位 / 1,592
21位 山中湖村 506円 715円 506円 1587位 / 1,592
22位 道志村 440円 440円 1588位 / 1,592
23位 鳴沢村 385円 253円 1590位 / 1,592
24位 丹波山村 330円 330円 1592位 / 1,592

山梨県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。山梨県に収録した24市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは17市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

山梨県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。