岩手県の市区町村別 水道料金

岩手県の33市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,970円で、全国の中央値1,595円より 375円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて7位)。

岩手県の中央値(10m³当たり)
1,970円
全国の中央値との差
+375円
県内で最も高い市区町村
二戸市(2,667円)
県内で最も低い市区町村
宮古市(1,067円)
県内の最大と最小の差
1,600円
収録市区町村数
33市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,300円(25市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

岩手県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 二戸市 2,667円 3,300円 1,276円 71位 / 1,592
2位 岩手町 2,534円 3,214円 2,006円 95位 / 1,592
3位 軽米町 2,464円 2,266円 123位 / 1,592
4位 陸前高田市 2,420円 3,410円 1,430円 135位 / 1,592
5位 遠野市 2,400円 3,740円 2,400円 154位 / 1,592
6位 一関市 2,377円 3,300円 1,134円 164位 / 1,592
7位 平泉町 2,233円 3,456円 2,123円 238位 / 1,592
8位 奥州市 2,200円 3,300円 1,100円 244位 / 1,592
9位 葛巻町 2,090円 1,870円 316位 / 1,592
10位 洋野町 2,090円 2,090円 317位 / 1,592
11位 北上市 2,090円 3,414円 770円 332位 / 1,592
12位 花巻市 2,090円 2,860円 770円 333位 / 1,592
13位 紫波町 2,090円 3,630円 770円 334位 / 1,592
14位 一戸町 2,079円 4,180円 1,914円 344位 / 1,592
15位 雫石町 2,062円 3,806円 1,270円 358位 / 1,592
16位 大船渡市 1,980円 3,476円 1,808円 412位 / 1,592
17位 九戸村 1,970円 1,794円 443位 / 1,592
18位 岩泉町 1,950円 2,750円 1,950円 455位 / 1,592
19位 矢巾町 1,903円 3,162円 748円 496位 / 1,592
20位 滝沢市 1,858円 3,002円 1,088円 544位 / 1,592
21位 普代村 1,840円 1,680円 561位 / 1,592
22位 久慈市 1,810円 3,300円 1,815円 578位 / 1,592
23位 田野畑村 1,804円 1,650円 587位 / 1,592
24位 住田町 1,760円 550円 630位 / 1,592
25位 大槌町 1,716円 2,640円 1,540円 666位 / 1,592
26位 西和賀町 1,705円 1,540円 672位 / 1,592
27位 盛岡市 1,650円 2,455円 990円 713位 / 1,592
28位 八幡平市 1,617円 2,860円 1,617円 768位 / 1,592
29位 山田町 1,573円 2,879円 1,573円 806位 / 1,592
30位 野田村 1,485円 3,300円 1,375円 912位 / 1,592
31位 釜石市 1,320円 3,300円 1,320円 1087位 / 1,592
32位 金ケ崎町 1,298円 5,060円 1,210円 1137位 / 1,592
33位 宮古市 1,067円 3,080円 1,067円 1361位 / 1,592

岩手県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。岩手県に収録した33市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは24市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

岩手県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。