新潟県の市区町村別 水道料金

新潟県の28市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,653円で、全国の中央値1,595円より 58円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて17位)。

新潟県の中央値(10m³当たり)
1,653円
全国の中央値との差
+58円
県内で最も高い市区町村
南魚沼市(2,398円)
県内で最も低い市区町村
津南町(990円)
県内の最大と最小の差
1,408円
収録市区町村数
28市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,316円(23市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

新潟県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 南魚沼市 2,398円 3,845円 1,628円 157位 / 1,592
2位 十日町市 2,365円 3,355円 2,365円 168位 / 1,592
3位 小千谷市 2,145円 3,300円 1,595円 289位 / 1,592
4位 阿賀町 2,134円 3,300円 2,134円 295位 / 1,592
5位 出雲崎町 2,057円 1,980円 362位 / 1,592
6位 阿賀野市 1,980円 2,640円 770円 418位 / 1,592
7位 胎内市 1,980円 3,745円 1,925円 419位 / 1,592
8位 聖籠町 1,958円 3,240円 1,958円 450位 / 1,592
9位 佐渡市 1,886円 4,284円 1,886円 505位 / 1,592
10位 新潟市 1,804円 3,047円 1,298円 583位 / 1,592
11位 燕市 1,804円 1,958円 363円 588位 / 1,592
12位 弥彦村 1,804円 363円 589位 / 1,592
13位 柏崎市 1,705円 3,201円 1,045円 668位 / 1,592
14位 新発田市 1,656円 3,168円 979円 710位 / 1,592
15位 関川村 1,650円 1,650円 730位 / 1,592
16位 村上市 1,540円 3,487円 1,540円 836位 / 1,592
17位 上越市 1,512円 4,205円 1,232円 885位 / 1,592
18位 加茂市 1,474円 3,316円 1,397円 921位 / 1,592
19位 五泉市 1,430円 2,860円 1,430円 952位 / 1,592
20位 田上町 1,364円 1,287円 1031位 / 1,592
21位 湯沢町 1,320円 3,300円 1,100円 1109位 / 1,592
22位 魚沼市 1,287円 4,114円 770円 1142位 / 1,592
23位 見附市 1,265円 3,520円 1,265円 1166位 / 1,592
24位 三条市 1,254円 3,795円 1,001円 1181位 / 1,592
25位 長岡市 1,188円 2,596円 1,188円 1235位 / 1,592
26位 妙高市 1,155円 3,872円 1,155円 1260位 / 1,592
27位 糸魚川市 1,012円 3,614円 682円 1448位 / 1,592
28位 津南町 990円 990円 1473位 / 1,592

新潟県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。新潟県に収録した28市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは17市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

工事を待たずにネットをつなぐ方法 — 月額と、36か月より前にやめたときに残るもの

収録していない市区町村があります

新潟県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

手取りの残りをどう配分するか — 無料FP相談で何を聞かれて、契約せずに帰れるのか

出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。