熊本県の市区町村別 水道料金

熊本県の35市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,380円で、全国の中央値1,595円より 215円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて31位)。

熊本県の中央値(10m³当たり)
1,380円
全国の中央値との差
-215円
県内で最も高い市区町村
上天草市(3,190円)
県内で最も低い市区町村
西原村(902円)
県内の最大と最小の差
2,288円
収録市区町村数
35市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,260円(17市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

熊本県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 上天草市 3,190円 1,595円 8位 / 1,592
2位 宇城市 2,640円 3,140円 1,830円 76位 / 1,592
3位 天草市 2,288円 3,740円 1,320円 208位 / 1,592
4位 宇土市 2,024円 3,058円 1,320円 382位 / 1,592
5位 津奈木町 1,920円 1,100円 483位 / 1,592
6位 山都町 1,881円 1,320円 513位 / 1,592
7位 玉東町 1,810円 1,760円 582位 / 1,592
8位 多良木町 1,760円 1,760円 629位 / 1,592
9位 五木村 1,700円 1,650円 684位 / 1,592
10位 小国町 1,672円 1,672円 703位 / 1,592
11位 苓北町 1,660円 825円 708位 / 1,592
12位 芦北町 1,650円 1,320円 725位 / 1,592
13位 甲佐町 1,617円 1,320円 774位 / 1,592
14位 御船町 1,560円 3,260円 1,200円 817位 / 1,592
15位 山江村 1,560円 1,500円 819位 / 1,592
16位 湯前町 1,540円 1,540円 854位 / 1,592
17位 荒尾市 1,485円 3,630円 1,155円 908位 / 1,592
18位 益城町 1,380円 3,284円 1,100円 1004位 / 1,592
19位 大津町 1,350円 2,520円 910円 1045位 / 1,592
20位 菊陽町 1,350円 2,020円 910円 1046位 / 1,592
21位 水俣市 1,309円 3,575円 1,023円 1127位 / 1,592
22位 玉名市 1,244円 3,610円 973円 1188位 / 1,592
23位 あさぎり町 1,243円 946円 1192位 / 1,592
24位 菊池市 1,240円 3,690円 930円 1193位 / 1,592
25位 南阿蘇村 1,210円 1,210円 1227位 / 1,592
26位 錦町 1,200円 1,200円 1228位 / 1,592
27位 長洲町 1,189円 3,517円 1,189円 1234位 / 1,592
28位 熊本市 1,155円 2,346円 990円 1257位 / 1,592
29位 水上村 1,150円 1,150円 1270位 / 1,592
30位 阿蘇市 1,144円 2,585円 1,100円 1274位 / 1,592
31位 合志市 1,140円 2,596円 880円 1276位 / 1,592
32位 南小国町 1,130円 770円 1285位 / 1,592
33位 山鹿市 1,056円 3,256円 946円 1398位 / 1,592
34位 人吉市 979円 3,850円 803円 1480位 / 1,592
35位 西原村 902円 660円 1507位 / 1,592

熊本県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。熊本県に収録した35市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは22市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

熊本県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。