秋田県の市区町村別 水道料金

秋田県の24市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,898円で、全国の中央値1,595円より 303円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて9位)。

秋田県の中央値(10m³当たり)
1,898円
全国の中央値との差
+303円
県内で最も高い市区町村
上小阿仁村(2,860円)
県内で最も低い市区町村
八峰町(1,100円)
県内の最大と最小の差
1,760円
収録市区町村数
24市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,300円(15市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

秋田県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 上小阿仁村 2,860円 2,750円 45位 / 1,592
2位 八郎潟町 2,640円 3,300円 1,320円 78位 / 1,592
3位 仙北市 2,530円 3,630円 1,540円 96位 / 1,592
4位 湯沢市 2,473円 3,763円 2,095円 122位 / 1,592
5位 潟上市 2,343円 3,190円 847円 174位 / 1,592
6位 由利本荘市 2,310円 3,333円 800円 187位 / 1,592
7位 小坂町 2,266円 3,850円 2,090円 219位 / 1,592
8位 大館市 2,244円 3,190円 704円 232位 / 1,592
9位 鹿角市 2,228円 3,965円 1,812円 241位 / 1,592
10位 大潟村 2,204円 2,167円 243位 / 1,592
11位 羽後町 1,991円 1,925円 400位 / 1,592
12位 五城目町 1,980円 2,420円 1,980円 425位 / 1,592
13位 能代市 1,815円 3,401円 550円 570位 / 1,592
14位 井川町 1,810円 1,810円 579位 / 1,592
15位 男鹿市 1,793円 3,300円 1,650円 595位 / 1,592
16位 三種町 1,687円 1,257円 689位 / 1,592
17位 横手市 1,672円 3,179円 1,177円 702位 / 1,592
18位 美郷町 1,650円 605円 717位 / 1,592
19位 秋田市 1,375円 3,113円 770円 1006位 / 1,592
20位 北秋田市 1,350円 3,540円 1,350円 1042位 / 1,592
21位 東成瀬村 1,290円 1,298円 1141位 / 1,592
22位 にかほ市 1,211円 2,640円 1,211円 1209位 / 1,592
23位 藤里町 1,100円 1,100円 1336位 / 1,592
24位 八峰町 1,100円 1,100円 1337位 / 1,592

秋田県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。秋田県に収録した24市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは17市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

秋田県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。